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更新日:2023年6月23日

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医療費をいったん全額自己負担したとき(後期療養費請求手続き)

治療用装具を作成したときや移送費がかかったときなどの療養費申請についてご案内します(後期高齢者医療保険)。

次の条件に該当するときは、申請により後期高齢医療保険から療養費が支給されます。医療機関に支払った翌日から2年以内に申請をしてください。

 治療用装具を作ったとき

対象範囲

医師の指示により、次の治療用装具を作ったとき。
ただし、それぞれに細かな条件がありますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください

  • コルセット
  • 弾性ストッキング、弾性スリーブ
  • 義手、義足
  • 義眼
  • 松葉杖(ただし、療養目的の場合に限る)
  • 先天性内翻足矯正具
  • 保護帽子

支給額

費用から自己負担割合に応じた自己負担額を控除した額

請求に必要なもの

次の書類をお持ちください。

  • 医師の指示書
  • 領収書(医療機関または装具会社が発行したもの)
  • 被保険者証
  • 個人番号カード(または通知カード)
  • 印かん(念のためご持参くさだい)
  • 通帳(振込先となる口座のもの)

支給時期

請求手続きの約4か月後(口座入金)

 医師の指示により緊急やむを得ず入院や転院などの移送代がかかったとき

対象範囲

医師の指示により移送し、費用が発生したもの

療養費の請求額

最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費

請求に必要なもの

  • 領収書(移送者が発行したもの)
  • 医師の指示書
  • 被保険者証
  • 個人番号カード(または通知カード)
  • 印かん(念のためご持参くさだい)
  • 通帳(振込先となる口座のもの)

支給時期

請求手続きの約4か月後(口座入金)

窓口

受付場所

  • 本庁舎1階国保年金課
  • 藤代庁舎1階藤代総合窓口課
  • 取手支所

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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