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更新日:2023年10月4日

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医療と介護両方が高額のとき(後期高額介護合算療養費手続き)

年間の医療と介護の自己負担の合算が高額医療介護合算自己負担限度額を超えたときには、高額介護合算療養費が支給されます。

年間(前年8月1日から当年7月31日までの期間)の医療費と介護サービス費の自己負担が高額介護合算自己負担限度額を超えた場合、その超えた分は後期高齢者医療保険(後期高齢)と介護保険から高額介護合算療養費として還付支給されます。
該当のかたには、受診や利用データをもとに毎年3月に通知(高額介護合算療養費支給のお知らせ)をお送りしますので、通知が届いたら忘れずにお手続きください。

基準や支給方法は次のとおりです。

取手市では、所定の書類を市役所へ提出していただく方法で請求を受付けています。銀行での手続きをお願いしたり、電話や訪問による手続きはおこなっていません。
市職員を装った詐欺事件等に十分ご注意ください。

ご不明な点がありましたら国保年金課までご連絡ください。

 高額介護合算療養費算定の対象範囲

医療費

高額療養費算定の対象に同じ

介護サービス費

介護サービス(利用)費として負担した額

 高額介護合算自己負担限度額(年間)

高額介護合算自己負担限度額は、年齢と所得により次のとおり決められています。
同じ健康保険組合に加入しているかたの自己負担額は、世帯で合算されます。
ご自身の所得区分の確認は、医療機関にかかるときの自己負担割合と所得区分をご覧ください。

現役並み所得者(3割負担のかたで住民税課税所得が690万円以上のかた)

212万円

現役並み所得者(3割負担のかたで住民税課税所得が380万円以上のかた)

141万円

現役並み所得者(3割負担のかたで住民税課税所得が145万円以上のかた)

67万円

一般(1割または2割負担のかた)

56万円

区分2.(住民税非課税世帯のかたで低所得者1に該当しないかた)

31万円

区分1.(住民税非課税世帯のかたで控除額を差し引くと0円になるかた)

19万円

 手続きのしかた(該当のかたには通知が届きます)

「高額介護合算療養費支給のお知らせ」が届いたら、次の書類をご提出ください。

お持ちいただくもの

  • 「高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請について(お知らせ)」
  • 被保険者証(医療・介護)
  • 通帳(振込先となる口座のもの)
  • 被保険者の個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
  • 印かん(ただし、シャチハタは不可)

受付場所

  • 取手市役所(取手庁舎)1階国保年金課
  • 取手市役所(藤代庁舎)1階藤代総合窓口課

郵送での申請をご希望のかたは、国保年金課までご連絡ください。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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