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更新日:2023年11月21日

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土地区画整理法第76条許可申請が必要な地区と手続き

土地区画整理事業の施行地区内では、土地区画整理法第76条の規定により建築行為等が制限され、建築行為などを行う場合には取手市長の許可が必要となります。

許可を必要とする行為

  • 建築物や工作物の新築・改築・増築(住宅の建築、擁壁設置など)
  • 土地の形質の変更(道路の造成、盛土、切土など)
  • 移動の容易でない重量5トン以上の物件の設置・たい積

対象事業名及び施行場所

許可申請書のダウンロード

許可申請に必要な書類等

申請・届出の前に、区画整理事業事務局または市担当課にご相談ください。

  • 許可申請書2部
  • 添付書類
    • 委任状(第三者に委任する場合必要。連絡先を記入すること)
    • 仮換地指定通知書または仮換地証明書(写し添付可)
  • その他市長が必要と認めるもの
  • 添付図面
    • 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物)
    • 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員)
    • 平面図(縮尺、方位、間取、各室の用途)

申請書の提出先・市担当課(許可書発行元)

取手駅北土地区画整理事業

申請書の提出先及び市担当課(許可書発行元)

取手市都市整備部区画整理課

  • 所在地
    取手市西2-35-3
    取手市役所分庁舎2階
  • 連絡先
    0297-74-2141

区画整理事業事務局(仮換地証明・底地証明発行等)

取手駅北土地区画整理事業

区画整理事業事務局

取手市都市整備部区画整理課

  • 所在地
    取手市西2-35-3
    取手市役所分庁舎2階
  • 連絡先
    0297-74-2141

許可の基準

原則として、事前協議後の申請で、土地区画整理事業者が事業を行う上で支障がないとする意見が附された申請は許可します。その際、土地区画整理事業者から条件が附された場合は、それが申請者に不当な義務を課するものでない限り、同様の条件を附して許可します。

許可書発行までの期間

区画整理事業者に意見を伺った後、市担当課で許可書発行の手続きをするため、申請後7日から10日(閉庁日および補正に要した日数を除く)の期間を要します。

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お問い合わせ

区画整理課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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