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更新日:2023年10月13日

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ゆうあいプラザの利用案内

開館時間

午前9時から午後9時まで
なお、夜間(午後5時から午後9時)の利用がない場合は午後5時で閉館します。

受付時間

午前9時から午後5時まで
なお、夜間は部屋の貸出と施設の管理だけで手続き等の受付は行っておりません。

休館日

毎月末日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)

利用者資格

取手市に在住・在勤のかた
なお、営利等の利用はできません。(福祉を増進する目的で設置された施設のため)

利用申請

  • 利用申請の手続きは、以下の区分まで申請できます。
  1. 昼間(午前9時から午後5時)に利用する場合…利用日の3か月前の日から利用日当日
  2. 夜間(午後5時から午後9時)に利用する場合…利用日の3か月前の日から利用日の5日前の日(休館日を除く)
  • 利用回数 同一申請者が1か月に利用できる回数は、2回となっています。
    なお、1か月当たり2回を超えて利用する場合
  1. 1か月当たり3回目及び4回目の利用の場合…利用日の7日前の日から利用日当日まで
  2. 1か月当たり5回目以上の利用の場合…利用日当日

利用日の手順

  1. 利用日には、「利用許可書」を1階の事務室の窓口に提示し、「点検票」と「借用備品」を受け取ってから入室してください。
  2. 部屋の利用終了時刻が近づきましたら、点検票に基づいて清掃や原状回復を行い、責任者のかたが最終確認をしてから定刻までに退出するようにしてください。
  3. 1階の事務室の窓口へ、下記の「点検票」と「借用備品」を返却して、終了となります。

仮予約

電話による仮予約を行うことができます。

  • 予約期間:利用日の3か月前の日から5日前の日まで
  • 受付時間:午前10時から午後4時まで
  • 本申請期間:仮予約をした日の翌日から7日以内で、利用日の5日前の日(休館日を除く。)までに、窓口で本申請を行わなければなりません。なお、期間内に本申請を行わなかった場合は、仮予約が無効になります。また、本申請期間から休館日を除くため、申請期限が早くなることがありますので、事前に窓口でご確認をお願いいたします。
  • 利用回数:同一申請者につき1か月当たり2回までの利用

利用の変更と取消兼使用料還付

  • 利用の変更
    利用許可書の内容は、以下の区分の日までに手続きを行えば、変更することができます。
  1. 昼間(午前9時から午後5時)の間に利用する場合…利用日前日
  2. 夜間(午後5時から午後9時)の間に利用する場合…利用日の5日前の日(休館日を除く)

なお、利用の変更をするときは、「利用許可書」が必要となります。また、利用日を変更するときは、利用回数の規定に基づき行うことになります。

  • 利用の取消と使用料の還付
    利用日の変更ができず、やむを得ず取り消しをしたい場合で、以下の要件を満たしたときは、取消の手続きを行えば、特別に、使用料の還付ができます。
  1. 利用者の責に帰することができない理由により利用ができなくなったとき
  2. 利用許可書に記載された当初の利用日の14日前(利用日の14日前が休館日に当たるときは,当該日の直前の休館日でない日)までに利用の取消しを申し出たとき

なお、利用の取消をするときは、「利用許可書」の交付を受けたご本人が、「利用許可書」と「印鑑」をお持ちになり、窓口で手続きしてください。また、利用日の14日前が休館日に当たると、直前の休館日でない日になるため、申請期限が早くなることがありますので、事前に窓口で、ご確認をお願いいたします。

使用料の免除

使用料の免除を受けたいかたで、下記の基準を満たしている場合は、「利用申請書」の手続き前に、「使用料免除申請書」を市の担当課に提出し認められれば、使用料が免除されます。

  1. 市又は教育委員会が主催若しくは共催者となるとき。
  2. 市内の官公署及びこれに類する団体がその事業のために利用するとき。
  3. 市が行うべき事業を市に代わってその団体が行っていると認められるとき。
  4. その他市長が特別の理由があると認めたとき。

定期利用団体の団体登録

  • 登録団体の要件
  1. 会員が取手市に在住し、又は在勤している者であること。
  2. 会員数がおおむね5人以上であること。
  3. 条例第3条に規定する事業を行っていると認められること。
  4. 定期的にゆうあいプラザを利用し、又は利用する予定であると認められること。
  5. 取手市立公民館その他類似する本市の公の施設の登録団体として登録が行われていないこと。
  • 団体登録

「ゆうあいプラザ団体登録申請書(様式第1号)」に、「ゆうあいプラザ定期利用団体の会員名簿」・「ゆうあいプラザ定期利用団体の会則又は規約」を添えて、申請してください。審査後、ゆうあいプラザ登録団体名簿に登載されます。

  • 登録団体の予約の特例
    1か月につき2回以内で、6か月間の利用を予約することができます。ただし、登録団体は、ゆうあいプラザで行われる行事等及び施設維持に係る活動に、積極的に協力していただくことになります。

図書室の利用

  • 図書室の利用と図書の貸出…午前9時から午後5時まで
  • 図書の返却は
  1. 夜間の利用がない場合…午前9時から午後5時まで
  2. 夜間の利用がある場合…午前9時から午後9時まで

お問い合わせ

産業振興課ゆうあいプラザ

茨城県取手市白山5-1-1

電話番号:0297-73-5671

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