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更新日:2024年3月29日

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住民票除票の写しの請求

(注意)月曜日、祝日の翌日は窓口が大変混み合いますので時間に余裕をもってお越しください。

除票とは

取手市に住民登録をされていた人が市外へ転出したり、亡くなったことなどにより、取手市の住民票から除かれた住民票を「除票」といいます。

除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所と転出年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。

除票の写しを請求できるかた

1.本人

本人以外が請求する場合、同一世帯であったかたでも、本人からの委任状が必要です。

2.第三者

本人以外の利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため、または官公庁への提出のために必要であれば、請求ができます。(亡くなったかたの除票の写しの請求を含む。)請求の根拠となる疎明資料を必ず提出してください。疎明資料を提出できない場合、内容に不備があった場合等は受付できません。あらかじめご了承ください。また、住民票コード、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。

請求の仕方・必要書類

請求の際には来庁者の本人確認が必要になります。詳しくは、戸籍や住民票に関する届出や証明書の交付申請時には本人確認書類の提示が必要ですをご覧ください。

請求用紙に、来庁者と、除票の写しの請求対象のかた(本人の場合は不要)の住所、氏名、生年月日を記入していただきます。

住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本等交付申請(請求)書(PDF:145KB)(別ウィンドウで開きます)

(注意)郵便申請にはこちらの申請書は使用できません。郵便による住民票・戸籍等の証明書請求をご覧ください

1.本人(または代理人)が請求する場合

窓口で本人確認を行います。来庁者の本人確認書類をご持参ください。

代理人が請求する場合は、本人からの委任状も併せて持参してください。

委任状(PDF:54KB)(別ウィンドウで開きます)

2.第三者が請求する場合(亡くなったかたの除票の写しの請求を含む)

窓口で本人確認を行います。来庁者の本人確認書類をご持参ください。

さらに、請求の根拠となる疎明資料を必ず提出してください。疎明資料を提出できない場合、内容に不備があった場合等は受付できません。あらかじめご了承ください。疎明資料の例は以下の通りです。

(例1)相続および相続放棄手続きのために請求する場合

死亡者と請求者の関係を証明する戸籍謄本等、自らが相続人であることがわかるもの(取手市の戸籍等で確認できる場合は不要です。)

(例2)未支給年金手続きのために請求する場合

年金事務所などから提出の求めがあり、自らが未支給年金の受取人であることがわかるもの

(例3)死亡保険金受け取りのために請求する場合

請求者が死亡者の保険金受取人であることがわかる保険証書等

(例4)訴訟等の目的で裁判所に提出するために請求する場合

管轄の裁判所から発行される係属証明等、相手方の氏名、住所、事件番号が記載され、当事者間の関係がわかるもの

(注意)請求理由や個別の状況によりご用意いただく疎明資料は異なります。

詳しくは、市民課までお問い合わせください。

取扱い窓口

市役所取手庁舎市役所市民課窓口

市役所藤代庁舎藤代総合窓口課

取手支所

取手駅前窓口

取手市役所戸頭窓口

手数料

1通300円

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お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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