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更新日:2024年1月23日

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住民票などへの旧姓(旧氏)併記ができます

令和元年11月5日から住民票に旧姓(旧氏)の併記を求めることが可能です。

旧姓(旧氏)を記載した場合

住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに現在の氏と旧氏の両方が記載されます。
(注意)旧姓(旧氏)を省略した証明書は交付できません。

旧姓(旧氏)が記載される利便性

  1. 種々契約や銀行口座が旧姓(旧氏)のまま引き続き使えます。
  2. 仕事の場面でも旧姓(旧氏)が使えるようになります。
  3. 旧姓(旧氏)での印鑑登録が可能になります。

(注意)使用できる場面は、各制度を所管する省庁や民間企業等の判断によります。

旧姓(旧氏)を併記申請するためには

申請は取手市役所市民課、藤代総合窓口課、取手支所でお取り扱いします。
窓口に配置する所定の届出書を提出してください。
初回は戸籍謄本に記載されている氏の中から一つを選んで併記できます。

申請するためにお持ちいただくもの

旧姓(旧氏)の併記をやめることはできます

申請により旧姓(旧氏)を削除することは可能です。
窓口で所定の届出書を提出してください。
再び併記を希望する場合は、氏が変更になった時に限り新たに生じた旧姓(旧氏)の中から一つを選ぶことにより可能です。

総務省のホームページ・パンフレットを併せてご覧ください

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について【総務省ホームページ】(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

総務省パンフレット表面(PDF:919KB)(別ウィンドウで開きます)
総務省パンフレット裏面(PDF:440KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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