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更新日:2024年4月22日

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合理的配慮の提供支援に係る費用を助成します

障害のある人への差別をなくし、障害のある人もない人も、ともに暮らしやすいまちづくりを進めるため、合理的配慮を提供するためにかかる費用を助成します。

平成28年4月に障害者差別解消法が施行され、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供が法的義務として課されました。
障害者差別解消法は令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されています。

合理的配慮への積極的な取組みは、障害者差別の解消だけではなく、施設等の利便性やサービスの質を高めることにもつながります。
この助成制度は、民間事業者や地域の団体が障害のある人に必要な合理的配慮を提供するためにかかる費用を助成し、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めるため、合理的配慮の提供を支援するものです。

助成対象者

  • 取手市内に事務所又は事業所等を有する商業者などの民間の事業者
  • 自治会などの地域の団体
  • 市内で活動するボランティアグループなどの市民活動団体

助成の対象となるもの

合理的配慮の提供をおこなうための経費で以下のものが対象になります。
助成額は対象経費の全額とし、以下に掲げる助成限度額を上限とします。ただし、同一の対象者が同一年度中に複数回申請した場合は、その合計金額が助成限度額に達するまでに限り助成を受けることができます。

コミュニケーションツールの作成費(助成限度額10,000円)

  • コミュニケーションボードの作成
    聴覚障害のある人向けのツール。指さしにより、コミュニケーションを図る。
    (用途例)受付や客席などに設置
  • 点字メニューの作成
    視覚障害のある人向けのツール。点字の読み取りによりメニューを把握する。
    (用途例)飲食メニューなどの作り替え、必要に応じ提供
  • その他
    音声コードを用いたチラシ等の作成

物品購入費(助成限度額50,000円)

  • 筆談ボード
    聴覚障害のある人向けの物品。筆記によるコミュニケーションに用いる。
    (用途例)受付や客席などに設置
  • 折りたたみ式スロープ
    主に肢体に障害のある人、車いす利用者向けの物品。入口等の段差を解消でき、折りたたみ式のため普段は収納しておくことが可能。
    (用途例)入口付近に収納して必要に応じて提供
  • 拡大読書器
    主に視覚障害のある人向けの物品。画像入力装置を読みたいものの上に置くことにより拡大された画像がディスプレーに映し出すことができる。
    (用途例)受付や客席などに設置

工事施工費(助成限度額100,000円)

  • 階段等の手すりの設置
    肢体に障害のある人、視覚障害の人向けの工事。手すりの設置により階段昇降時の補助が可能。
    (用途例)入口や店内等の階段、壁に設置
  • 段差の解消
    主に肢体に障害のある人、車いす利用者向けの工事。入口等の段差を解消できる。
    (用途例)入口等の段差をスロープ状に改修
  • その他
    点字への対応工事・ドアの回収、取替え・通路又は開口部の拡幅工事

募集期間

随時受付ですが予算の範囲内で事業を行います。

交付実績

令和元年度から令和4年度までの助成金交付実績を以下のリンクに掲載していますのでご参照ください。

助成金交付実績(PDF:48KB)(別ウィンドウで開きます)

利用の流れ

  1. 相談・申請
    実施したい合理的配慮を検討し、市に相談の上申請する。
  2. 決定・通知
    申請内容を審査し、決定して通知する。
  3. 購入・工事施工
    事業者や団体が必要な物品の購入や工事を実施する。
  4. 完了・報告
    事業者や団体は、購入や工事が完了したら市に報告する。
  5. 交付額の決定
    完了報告の内容を審査し、交付額を決定し通知する。
  6. 助成金の請求
    事業者や団体は、市に助成金を請求する。
  7. 助成金の交付
    請求に基づき助成金を交付する。

問い合わせ先

取手市福祉部障害福祉課
電話番号:0297-74-2141(内線1333)
ファクス:0297-74-6600
メールアドレス:shogaifukushi◆city.toride.ibaraki.jp
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お問い合わせ

障害福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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