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更新日:2024年4月15日

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生産緑地地区内の建築行為等の制限

生産緑地地区とは、都市計画法に基づく地域地区の一つで、市街化区域内で現に農業が営まれている農地等の緑地機能に着目して、公害又は災害の防止、農業と調和した都市環境の保全に役立つ農地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図ることを目的に指定する地区です。
取手市においては、平成4年に最初の指定を行い、現在は118か所、約29.3ヘクタールを指定しております。

取手市の生産緑地地区指定状況の詳細は以下からご覧いただけます。

取手市生産緑地地区指定状況(PDF:149KB)(別ウィンドウで開きます)

生産緑地地区内の行為制限等

生産緑地地区に指定されると、建築行為等の原則禁止や農地としての管理・運営等の制限を受けます。

建築行為の原則禁止

生産緑地地区内では、住宅や事務所等の建築物の新築や宅地造成等の土地の形質の変更は原則としてできません。ただし、以下の建築物等で一定の条件を満たすものに限り、市長の許可を受け、建築等を行うことができます。

  • 農産物の生産又は集荷施設
  • 農業生産資材の貯蓄又は保管施設
  • 農産物の処理又は貯蔵のための共同利用施設
  • 農業従事者の休憩施設
  • 市民農園のために必要な一定の施設
  • 当該生産緑地地区及びその周辺の地域内において生産された農作物等を主たる原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設
  • 当該生産緑地地区及びその周辺の地域内において生産された農作物等又はこれを主たる原材料として製造され、若しくは加工された物品の販売の用に供する施設
  • 生産緑地及びその周辺の地区内において生産された農作物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設

農地としての管理義務

生産緑地の使用収益の権利を有する者は、当該生産緑地を農地として管理しなければなりません。無許可で建築行為等を行った場合は、原状回復を命じられる場合があります。

生産緑地の買取申出制度(行為制限の解除)

次のいずれかに該当する場合は、市長に対して生産緑地の買取りを申し出ることができます。なお、買取申出をする場合には、事前に取手市都市計画課までお問い合わせください。

  • 生産緑地に指定されてから30年を経過したとき
  • 農業の主たる従事者が死亡、または農業に従事することを不可能にさせる故障を有することになったとき

買取申出後の流れ

申出日(買取申出書を受理した日)から1か月以内に地方公共団体等が買い取るか買い取らないかの旨を通知します。
買い取らない場合は、該当地区にて農業に従事することを希望する者がその地区を取得できるよう、市農業委員会の協力のもと、あっせんを行います。
あっせんが成立しなかった場合(申出日より3か月経過)は、生産緑地の行為の制限が解除されます。

買取申出必要書類

買取申出を希望されるかたは、下記の書類を取手市役所都市計画課まで提出してください。
(注意)一度に複数の生産緑地の買取申出を行う場合、買取申出書は生産緑地地区ごとに1枚提出してください。

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お問い合わせ

都市計画課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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