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平成30年に施行された改正生産緑地法により、特定生産緑地制度が新たに創設されました。
現在取手市においては、平成4年及び平成5年に指定された生産緑地のうち、所有者などから指定の同意が示された生産緑地について、特定生産緑地の指定を行っています。
特定生産緑地指定面積 約17.59ヘクタール
特定生産緑地指定面積 約17.89ヘクタール
特定生産緑地指定面積 約18.00ヘクタール
特定生産緑地指定面積 約18.11ヘクタール
生産緑地地区内の建築行為等の制限や買取り申出制度の詳細に関しては、以下のページをご覧ください。
買取り申し出…生産緑地法第10条による、生産緑地の所有者が市町村長に対して行うことができる生産緑地を時価で買い取るべき旨の申し出のこと。この申し出を行うためには、生産緑地地区の都市計画決定から30年経過、農業の主たる従事者の死亡、農業の主たる従事者の農業に従事することを不可能にさせる心身の故障のいずれかの条件に該当することが必要です。この申し出があった日から3か月以内に所有権の移転が行われなかったときは、生産緑地地区内の行為の制限が解除される旨が生産緑地法第14条に定められています。
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