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更新日:2024年10月8日

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家計が急変した世帯への就学援助

市では、経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、就学援助制度にて、学校で必要な費用の一部を援助しています。

就学援助制度は通常、前年の所得額をもとに審査していますが、失業などの理由から、収入が減少し、現在の所得状況が前年度を大きく下回る世帯に対しては、直近(令和6年)の状況を踏まえた審査を行います。前年の所得額では対象外のかたも対象となる場合があります。

申請を希望されるかたは、必要書類をご用意のうえ学務課にご提出ください。

(注意)既に就学援助に認定されているかたは、申請不要です。

申請の対象となるかた

休業、離職、倒産、その他の事情によって収入が前年度を大きく下回る世帯

申請書類

  1. 就学援助認定申請書
    (注意)表面と裏面がありますので、両面ともご記入のうえ提出してください。
    申請書(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)
    申請書(PDF:149KB)(別ウィンドウで開きます)
    申請書(記入例)(PDF:208KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 令和6年分(令和6年1月1日から現時点)の所得額が確認できる書類(給与明細等)
    (注意)休業や離職等の事情で収入が前年度を大きく下回ったかたの所得額を確認できる書類が必要です。
    確定申告等がお済みの場合、前年度と所得額が大きく変わらない世帯のかたの所得額が確認できる書類は不要です。
  3. 賃貸借契約書の写し
    (注意)持ち家に住んでいるかたは提出不要です。
  4. 振込を希望する銀行口座番号がわかるもの(預金通帳等の写し)
  5. 収入減少の理由がわかる書類

申請方法

窓口申請

窓口に設置されている申請書に必要事項を記入し、必要書類をそろえて提出してください。

受付場所

取手市教育委員会 学務課(取手市藤代700番地藤代庁舎2階)
受付時間は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

郵送申請

申請書をダウンロード後、必要事項を記入し、必要書類をそろえて下記送付先まで郵送してください。

送付先

郵便番号300-1592
取手市藤代700番地
取手市教育委員会 学務課 学務係

メール申請

申請書をダウンロードし、下記のメール申請時の注意点をご確認の上メールにファイルを添付して、下記メール宛先まで送付してください。
メールを受信後、数日中に学務課から受信確認メールをお送りいたします。

(注意)受信確認メールが届かない場合はお手数ですが電話にてご連絡をお願いいたします。

メール宛先

gakkou-kyouikuka◆city.toride.ibaraki.jp
(注意)迷惑メール防止のため、@を◆に変えて表記しています。実際に送付する際には表記を変えてお申し込みください。

メール送付時の注意点
  • ファイルの送付時は、URLでファイルを共有するサービス等は使用しないでください。

  • メールのタイトルは「就学援助の申請について(家計急変)」としてください。
  • メール本文には、申請者のお名前、日中連絡がつく電話番号を記載してください。
  • 送付前にアドレスが正しいか、ファイルの添付漏れがないか確認してください。
  • 送付するファイルの合計サイズは10MB未満としてください。
  • 取手市から送付される受信確認メールが迷惑メールフォルダに入らないようにしてください。

申請期間

随時受付
(注意)最終締切:令和7年2月末日

注意点

就学援助に認定された場合、就学援助の申請を行った日が属する月の翌月の1日から認定となります。

(参考)就学援助の種類

  • 学用品費
  • 通学用品費
  • 給食費(無償提供)
  • 修学旅行費
  • 校外活動費
  • 新入学用品費または入学準備金
  • 医療費(むし歯、中耳炎、結膜炎など学校保健安全法施行令で定める疾病にかかり学校の集団検診で治療の指示を受けたもの)

(注意)給食費の援助については、取手市立小中学校に通学しているかたは給食が無償提供となり、毎月の給食費のお支払いがなくなります。県立中学校又は中等教育学校に通学しているかたは学期ごと(年2回)に現金での支給となります。

(注意)新入学用品費は、入学後の4月に就学援助が認定になり、入学前に入学準備金の支給を受けていないかたが支給の対象です。

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お問い合わせ

学務課 

茨城県取手市藤代700

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-83-6610

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