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更新日:2026年4月9日

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就学援助制度

取手市では、経済的理由により、就学させることが困難と認められる児童・生徒の保護者に、学校生活で必要な費用の一部を援助しています。支給には所得の審査を行います。

昨年度、就学援助の認定を受けたかたや入学準備金の申請を行ったかたも、今回改めて申請が必要です。

申請受付期間

年度当初認定(4月1日認定)の場合

令和8年5月1日(金曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで

(注意)申請受付期間以降も随時受け付けます。その場合、申請月の翌月からの認定となります。

就学援助の種類(費目)

  • 学用品費
  • 通学用品費
  • 校外活動費
  • 修学旅行費
  • 給食費 (注意)中学校の場合
  • 新入学用品費または入学準備金
  • 医療費(学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病にかかり学校の集団検診で治療の指示を受けたもの)

注意事項

  • 認定された場合でも、すべての費目が支給されるとは限りません。出席状況や校外活動・修学旅行の参加状況等によって異なります。
  • 国からの給食費に対する財政支援を受け、令和8年度の取手市立小学校の給食費については、不足分を保護者に負担を求めず、実質無償化となります。
  • 取手市立中学校に通学しているかたは給食が無償提供となります。なお、認定結果が出るまでは1度お支払いいただき、認定後に返金となります。
  • 新入学用品費は、入学後の4月に就学援助認定となり、入学前に入学準備金の支給を受けていないかたが支給の対象です。入学準備金を既に受給されたかたは新入学用品費の支給対象外です。

対象となるかた

取手市に住所を有し、次のいずれかに該当するかた

  • 現在、生活保護を受けているかた
    (注意)生活保護を受けているかたは、上記費目のうち修学旅行費と医療費のみ支給となります。
  • 生活保護は受けていないが、それに近い生活状態のかた(生活困窮のかた)
  • 現年度において、休業、離職、倒産、その他の事情によって、所得が前年度を大きく下回る世帯(家計急変世帯)

準要保護認定所得基準(参考額)

金額は目安です。世帯構成や家賃の有無等によって変動します。

持家の場合

  • 大人1人、小学生1人【2,146,000円】
  • 大人2人、小学生1人、中学生1人【2,801,000円】

借家の場合

  • 大人1人、小学生1人【2,650,000円】
  • 大人2人、小学生1人、中学生1人【3,353,000円】

申請について

申請書

就学援助申請書(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)

就学援助申請書(PDF:161KB)(別ウィンドウで開きます)

申請書は藤代庁舎2階学務課や各学校でも配布しています。

添付が必要な書類

借家にお住まいの場合

お住まいの住宅の賃貸借契約書の写し

令和8年1月2日以降に取手市に転入された場合・現在、未申告でこれから申告される場合

令和7年中の所得を証明する書類(源泉徴収票の写し・申告書の写し等)

注意事項

  • 賃貸借契約書の契約期間が過ぎていないかご確認ください。契約期間が過ぎている場合は、更新後の賃貸借契約書をご用意いただきますようお願いいたします。
  • 賃貸借契約書の契約者が児童・生徒と同一世帯のかたでない場合は、事前にご相談ください。
  • 前住所地において、課税・非課税証明書、所得証明書等(自治体によって名称が異なります)を取られる際、令和7年中の所得を確認できる最新の証明書をお取り寄せください。自治体によって時期は前後しますが、例年、6月中旬頃に発行される予定です。その関係上、受付期間に間に合わない場合、事前に学務課までご相談ください。
  • 申請に必要な書類をすべて揃えて提出してください。書類に不備がある場合は、認定が遅れる場合があります。
  • 申請書類は、お子さんが通われている学校ごとに提出が必要となります。(例えば、兄弟姉妹がいてそれぞれ小学校・中学校に通っている場合等)

申請方法

学校申請

児童生徒が在籍している学校

窓口申請

取手市教育委員会 学務課(取手市藤代700番地 藤代庁舎2階)

郵送申請

郵便番号300-1592 取手市藤代700番地 取手市教育委員会 学務課 学務係

メール申請

gakkou-kyouikuka◆city.toride.ibaraki.jp

  • 迷惑メール防止のため、@を◆に変えていますので、実際に送信する際には@に変えてください。
  • icloudメールをご利用の場合、セキュリティの関係上、学務課に届かない場合があります。yahooメールやgoogleメール等をご利用いただきますようお願いいたします。
  • メールを受信後、数日中に学務課から受信確認メールをお送りいたします。
  • 受信確認メールが届かない場合はお手数ですが電話にてご連絡をお願いいたします。

就学援助のよくある質問

質問 自分の所得で就学援助に該当するか分かりません。申請するか迷っています

回答 まずは申請してください。申請後、認定の可否を審査します。

質問 昨年度、就学援助に認定された場合も申請は必要ですか?

回答 必要です。就学援助は年度ごとに前年の所得をもとに審査します。

質問 小学校と中学校に通う子がいる場合、申請書はどうすればいいですか?

回答 それぞれ申請書を作成し提出してください。

質問 申請する前に電話や窓口で自分が就学援助に認定されるか教えてもらえますか?

回答 認定の可否については世帯の状況等によって左右されるため、窓口や電話ではお答えできかねます。

質問 就学援助を受給していますが、学校の教材費などは無料になりますか?

回答 学校で使用する教材の購入にかかる費用(教材費)は、就学援助を受給していても無料にはなりません。

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お問い合わせ

学務課 

茨城県取手市藤代700

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-83-6610

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