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首都圏に近く宅地造成や開発行為等が進んでいる取手市においても、たくさんの野生動物や野鳥は生息しており、時折、路上や自宅敷地内等で見かける場合もあると思います。
野生の鳥獣は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により保護されており、勝手に捕獲したり、飼育したりすることは法律上禁止されています。
鳥獣は人間の生存の基盤となっている自然環境の構成する重要な要素の一部とされており、それを豊かにするものであると同時に、人間の生活環境を保持・改善する上で欠くことができない役割も果たしています。
近年、種によっては生息数の減少や消滅が急速に進行しており、自然環境の構成に悪影響を及ぼす可能性が懸念されております。また、一部の種の消滅は他の種へ大きな影響を及ぼすこととなり、自然環境悪化をさらに加速させることに繋がってしまいます。
動物や鳥たちも自然の一部です。共生できる社会を作っていきましょう。
営巣時に巣からヒナが落ちてしまうことがありますが、近くに見えなくても親鳥はヒナのもとに戻って世話をしています。親鳥は人間がヒナの世話をしてしまうと世話をしなくなる可能性が高いと言われています。
車道の近くであったりネコなどが心配なときは、近くの枝などにとまらせる程度にしてください。
ヒナは絶対に連れて帰らないで下さい。親鳥からヒナを引き離すことに繋がってしまいます。
茨城県では、病気や怪我で動けない野生鳥獣を発見した場合、発見者ご自身での救護と運搬のご協力をお願いしております。その際は、茨城県県南県民センター環境・保安課(電話029-822-8364)までご連絡ください。傷病鳥獣の受け入れを委託されている診察実施機関をご案内しております。
詳しくは、茨城県ホームページの「けがをした野生鳥獣を見つけたら(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
けがをしていても、飛び回るほど元気な場合や回収するのに危険を伴う場合などは救護の対象外となります。また、生物多様性の保全の観点から、以下の動物も救護の対象外となります。
ペットが逃げたものと推定される動物は、遺失物扱いとなります。お近くの警察署にご相談ください。
敷地内で見かける場合は、巣や縄張りから一時的に離れ、子どもの餌を探している場合や風雨や日差しから身を守っていると思われます。できる限り見守ってあげてください。
敷地内で野生鳥獣等を見かけ直ちに追い出したい場合には、獣等を寄せ付けない目的の忌避剤より、放水や音、振動を加えることが効果的です。
鳥獣以外では、梅雨時期や降雨後に目撃情報が増える蛇も、放水や振動で移動すると言われています。
但し、子どもを世話している親の鳥獣は、子どもを守るために気が立っており、威嚇してくることが考えられます。慎重な追い出しを行ってください。
ネズミやハクビシンが屋根裏等に侵入してしまう問い合わせも多くいただきます。家屋内に浸入されてしまった場合の対応としては次の対応が効果的と言われております。
くん煙剤は1度で効果がなくても、繰り返し行うことで効果が高くなります。粘り強く追い出しを行ってください。
野生鳥獣が住み着かないようにしたい、または寄り付かないようにしたい場合には、野生鳥獣を寄せ付けない心構えと次に掲げる対応が必要です。
近年、市内でもハクビシンやタヌキなどの目撃情報が多くなっていますが、市では駆除や捕獲は行っておりません。不明な点があれば環境対策課までお問い合わせください。
駆除することなく追い出しで済ませることが、野生鳥獣の生態系を守り、本来の巣や縄張りに戻す手助けであることにご理解、ご協力願います。
鳥獣保護区位置図(ハンターマップ)は、鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域及び指定猟法禁止区域等の位置を図示したもので、鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)について(茨城県環境政策課ホームページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)から確認することが出来ます。