現在位置 ホーム > くらしの情報 > 税金 > 法人市民税 > 災害による法人市民税の申告等の期限延長

印刷する

更新日:2023年6月21日

ここから本文です。

災害による法人市民税の申告等の期限延長

法人市民税は、取手市税条例第18条の2により、災害その他やむを得ない理由により、申告・申請・請求その他の書類の提出(不服申し立てに関するものは除く)または納付もしくは納入に関する期限までにこれらの行為ができない場合に申告等の期限延長の指定を受けることができます。

対象となる法人

取手市内に本店または支店等を有するもの

対象となる申告等

申告・申請・請求その他の書類の提出(不服申し立てに関するものは除く)または納付もしくは納入に関する期限までにこれらの行為ができない場合のもの

延長後の申告等の期限

災害がやんだ日から2か月以内(申告書等を作成・提出することが可能になった時点で申告を行ってください。申告期限および納付期限は原則として申告書等の提出日になります。また、この取り扱いは期限の延長を必要としない法人の申告等を止めるものではありません。)

申請方法

以下の2点の書類を窓口または郵送でご提出ください。

  • 取手市納期限等延長申請書「取手市税条例施行規則(様式第5号(第6条関係))」
  • 税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写し(受付印が押されたもの)

申請書の取得方法

取手市納期限等延長申請書をダウンロードしてご利用ください。なお、郵送を希望される場合は課税課までお問い合わせください。

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱