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更新日:2023年12月20日

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市民税・県民税額(個人住民税額)の計算方法

市民税・県民税額(個人住民税額)の計算

個人住民税は、市民税と県民税を併せて計算します。前年の所得金額に応じて計算する所得割と、一定額を課税する均等割とがあり、その合計が年税額となります。
市民税・県民税は、当初決定した税額から、ご本人の申告内容の訂正や、新たな課税資料の送付などにより、税額が変更されることがあります。

均等割額

  • 市民税3,500円(年額)
  • 県民税2,500円(年額)

(注意1)平成20年度から、茨城県の県民税均等割には、地方税法で定められた標準税率に、森林・湖沼の保全目的で森林湖沼環境税1,000円が上乗せされています。
(注意2)「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から市民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されています。

所得割額

(前年の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除-配当割・譲渡割額控除=所得割額
所得割の税率 市民税6% 県民税4%

(注意)分離課税譲渡所得等については、計算方法が異なります。

以下のページから「市民税・県民税申告書作成・税額試算システム」をご利用ください。
個人市民税・県民税額の試算と申告書の作成ができます

市民税・県民税(個人住民税)がかからないかた(非課税基準)

均等割・所得割ともにかからないかた

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けているかた
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下のかた

均等割がかからないかた

前年中の合計所得金額が[32万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+18万9千円+10万円]以下のかた
ただし、同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は、42万円以下のかた

所得割がかからないかた

前年中の総所得金額等が[35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+32万円+10万円]以下のかた
ただし、同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は、45万円以下のかた

納税方法

普通徴収

市から送られる納税通知書で年に4回(6月、8月、10月及び1月)に分けて納めます。

給与からの特別徴収

給与の支払者が、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給料から引き落として、市へ直接納入します。

詳しくは、以下のページをご覧ください。
給与からの特別徴収

公的年金からの特別徴収

年金保険者が、市民税・県民税(個人住民税)を年金から引き落として、市へ直接納入します。

詳しくは、以下のページをご覧ください。
公的年金からの市・県民税(住民税)の特別徴収

お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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