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更新日:2023年4月5日

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税務諸証明一覧

税務諸証明は、納付に関する証明、住民税に関する証明、固定資産税に関する証明等の3種に区分されます。

各証明書の交付には、特に注記のない限り、原則として納税義務者ご本人様の申請が必要です。
ただし、納税義務者と同一世帯のかたが申請する場合や、亡くなられたかたの証明書を相続人のかたが申請する場合等はこの限りではありません。

各証明書の詳細については、以下をご覧ください。

税金の納付に関する証明書

納税証明書

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住民税に関する証明書

住民税に関するもののうち個人の税証明書は、賦課期日である1月1日現在住所があった市町村で発行されます。例えば、令和4年度(令和3年中)のものを取得したいのあれば、令和4年1月1日現在住所があった市町村で発行されます。ご注意ください。

住民税課税証明書

住民税非課税証明書

所得証明書

児童手当用所得等証明書

事業所(法人)所在証明書

  • 内容
    取手市内に事業所のある法人が自動車等を取得する際に必要となる証明書です。事業所が取手市内に存在することを証します。
  • 手数料
    1通につき300円。但し、軽自動車登録用については、無料です。
  • 証明書の発行可能窓口
    取手市役所(取手庁舎)課税課(新庁舎2階)、取手市役所(藤代庁舎)藤代総合窓口課(藤代庁舎1階)、取手支所取手駅前窓口

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固定資産税に関する証明書等

固定資産評価証明書

  • 内容
    土地・家屋の価格を証する証明書です。1枚につき同一名義人の土地5筆、または家屋5棟まで記載されます。同一名義人の場合でも、土地と家屋の証明書は別々での発行となります。
  • 手数料
    1枚につき300円
  • 証明書の発行可能窓口
    取手市役所(取手庁舎)課税課(新庁舎2階)、取手市役所(藤代庁舎)藤代総合窓口課(藤代庁舎1階)、取手支所取手駅前窓口

固定資産公課証明書

  • 内容
    土地・家屋の価格および固定資産税(都市計画税)課税標準額・固定資産税(都市計画税)相当額を証します。1枚につき同一名義人の土地5筆、または家屋5棟まで記載されます。同一名義人の場合でも、土地と家屋の証明書は別々での発行となります。
  • 手数料
    1枚につき300円
  • 証明書の発行可能窓口
    取手市役所(取手庁舎)課税課(新庁舎2階)、取手市役所(藤代庁舎)藤代総合窓口課(藤代庁舎1階)、取手支所取手駅前窓口

固定資産課税台帳の閲覧(名寄せ帳の写しの交付)

  • 内容
    所有者単位の固定資産課税台帳の写しを交付します。閲覧・縦覧期間中は無料です。
  • 手数料
    300円
  • 証明書の発行可能窓口
    取手市役所(取手庁舎)課税課(新庁舎2階)

固定資産課税台帳記載事項証明書

  • 内容
    固定資産課税台帳(名寄せ帳)の閲覧者に対して同台帳の記載事項を証する証明書です。同一名義人の場合でも、土地と家屋の証明書は別々での発行となります。借地・借家人が申請する際は、賃貸借契約書と領収書の提示が必要です。
  • 手数料
    1枚につき300円
  • 証明書の発行可能窓口
    取手市役所(取手庁舎)課税課(新庁舎2階)

住宅用家屋証明書

現況証明書

  • 内容
    主に法務局で表示に関する登記を行う際の添付書類として用います。
  • 手数料
    1枚につき300円
  • 証明書の発行可能窓口
    取手市役所(取手庁舎)課税課(新庁舎2階)

滅失証明書

  • 内容
    主に法務局で滅失登記を行う際の添付書類として用います。
  • 手数料
    1枚につき300円
  • 証明書の発行可能窓口
    取手市役所(取手庁舎)課税課(新庁舎2階)

地番図

  • 内容
    土地の地番や位置を調べる参考となる地番図の写しを交付します。

(注意)
地番図は、地番の配置を記載したものであり、地権者間の権利関係を表しているものではありません。したがって権利関係の確認には使用できません。また、実測図ではありませんので求積の資料には適しません。

地番図は、内容を証明するものや申請その他の資料として用いることはできません。

  • 手数料
    A3、A4サイズそれぞれ1枚につき300円

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お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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