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更新日:2024年3月27日

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令和6年度介護報酬改定に係る届出

令和6年度介護報酬改定に伴う変更点と体制届出書の提出について

令和6年度報酬改定に伴い、一部のサービスに加算の新設または要件の変更等があります。以下の資料を確認いただき、必要な届出を行ってください。

今回の改定により、地域密着型サービスにおいて「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」の届出が必要となりました。いずれの届出も、届出がない場合には、自動的に「減算型」とみなされますのでご注意ください。なお、これらの加算を「通常型」に変更する届出の際に、要件を満たす添付書類の提出は求めませんが、もしそれらの措置や計画の策定をしておらず、虚偽の申告で届出を行ったことが後日発覚した場合には、遡及した減算措置等の処分を行う可能性がありますので、ご承知おきください。

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:53KB)(別ウィンドウで開きます)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:215KB)(別ウィンドウで開きます)

提出資料

地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(PDF:1,208KB)(別ウィンドウで開きます)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(エクセル:401KB)(別ウィンドウで開きます)

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(PDF:189KB)(別ウィンドウで開きます)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(エクセル:72KB)(別ウィンドウで開きます)

提出期限

令和6年4月15日(月曜日)高齢福祉課必着

提出期限までに提出がない場合、加算算定は翌月(5月)以降、減算算定は4月からとなります。また、令和6年度介護報酬改定以外の介護給付費等に係る各種加算を取得する場合、原則として加算を取得しようとする月の前月の15日までに、高齢福祉課へ届出を提出してください。

厚生労働省通知

令和6年度報酬改定の改定事項について(PDF:6,751KB)(別ウィンドウで開きます)

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)(PDF:1,124KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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