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更新日:2024年1月26日

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セーフティネット保証制度

セーフティネット保証は、信用保険法第2条第5項の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを区市町村長が認定した場合に適用される保証です。
セーフティネット保証が適用され、信用保証協会の保証を利用する場合、一般保証と別枠で無担保8,000万円(無担保無保証人1,250万円を含む。)、有担保2億円の経営安定関連保証が受けられます。

セーフティネット保証の認定を受けるには、次の対象事由に該当することについて、法人又は個人事業者の所在地の区市町村長の認定を受けることが必要です。

セーフティネット保証の対象となる事由

  • 1号 大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者等
  • 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者等
  • 3号 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む中小企業者等
  • 4号 特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者等
    「セーフティネット保証制度4号の認定」
  • 5号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者等
    「セーフティネット保証制度5号の認定」
  • 6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者等
  • 7号 金融機関の合理化(支店の削減等)に伴う貸出抑制により影響を受けている中小企業者等
  • 8号 整理回収機構(RCC)又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者等

取手市に認定申請ができる中小企業者

  1. 法人の場合 取手市内に主たる事業所(法人登記等)があるかた
  2. 個人の場合 取手市内に主たる事業所があるかた(市外居住者も含まれます。)

注意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
  2. 取手市の認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

お問い合わせ

産業振興課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-0257

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