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更新日:2021年12月28日

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新型コロナウイルス感染症に係る中小企業向け融資制度

取手市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りが逼迫している中小企業・小規模事業者のみなさまに、資金繰りの安定を図るための信用保証協会の保証付き融資の認定を行っております。下記のいずれかの認定を市から受けることで、金融機関に信用保証協会の保証付き融資を申し込むことができます。またいずれかの認定を受けることで、県のパワーアップ融資を申し込むことができます。詳細は下記ホームページをご確認ください。

茨城県ホームページ「パワーアップ融資のご案内」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

(注意)信用保証協会又は金融機関による審査の結果、御希望にそえない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

セーフティネット保証制度第4号認定

経済産業大臣が指定した地域(茨城県を含む47都道府県全て)で事業を営む中小企業者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、売上高等が減少していることについて市町村長の認定を受けることで、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を受けるために必要な認定です。

対象者

以下の1、2の両方を満たすこと

  1. 指定地域について1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

(注意)創業1年未満の事業者などであって同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準が緩和されました。

制度概要及び申請様式は、下記ホームページをご確認ください。

セーフティネット保証制度4号の認定(新型コロナウイルス感染症関連)

セーフティネット保証制度第5号認定

全国的に業況の悪化している業種(=指定業種)に属する中小企業者が、売上高等が減少していることについて市町村長の認定を受けることで、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を受けるために必要な認定です。

対象者

以下の1、2の両方を満たすこと

  1. 全国的に業種の悪化している経済産業省指定の業種に属していること
  2. 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の売上高等が前年同期に比して5パーセント以上減少していること

(注意)認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近2ヶ月の売上高等とその後の1ヶ月の売上見込みを含む3か月間の売上高の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われております。
(令和2年4月1日時点)

制度概要及び申請様式は、下記ホームページをご確認ください。

セーフティネット保証制度5号の認定(新型コロナウイルス感染症関連)

相談窓口情報及び、新型コロナウイルス経済対策最新情報

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
  • 取手市の認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

お問い合わせ

産業振興課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-0257

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