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更新日:2024年3月26日

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取手市市民事業活動促進補助金(インキュベーションオフィス等の利用料金補助)

市民の皆様が行う事業活動を促進し市内経済の活性化を図ることを目的に、市内に所在するインキュベーションオフィス等の利用料金を、予算の範囲内において、市が補助いたします。

補助の対象

対象となる市民

  • 市内に住所を有する個人
  • 市内に本店又は主たる事業所が所在する法人又は個人事業主

対象となる事業活動

  • 利益を得ることを目的として行う営利活動
  • 社会的な使命を達成することを目的として行う非営利活動

対象となるインキュベーションオフィス等

市内に所在する事業活動の支援を主たる目的として設置された共用オフィス

補助の要件

  • 市税を滞納していないこと。
  • 事業者が行う事業活動が、次に掲げるものではないこと。
    政治活動又は宗教活動を目的とするもの
    公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの
  • 過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていないこと。過去に他の事業活動において交付を受けた場合であっても交付を受けたものとみなします。

補助対象経費及び期間

対象経費

補助の対象となる経費は、インキュベーションオフィス等の一月あたりの利用料金が10,000円以上の場合における利用料金の100分の50に相当する経費を補助します。(補助金額に10円未満の端数が生じる場合にあっては切り捨てます。)

対象期間

補助金の対象となる期間は、補助金の交付決定を受けてから連続して12か月となります。

交付申請

補助金の交付を受けようとする事業者は取手市市民事業活動促進補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に申請していただきます。

  • 市民であることを証する書類
  • インキュベーション等の利用契約書の写し又は申込書の控え

取手市市民事業活動促進補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:33KB)(別ウィンドウで開きます)

取手市市民事業活動促進補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:11KB)

翌年度にわたって補助を受ける場合

補助金の交付決定を受け、交付を翌年度にわたって補助金の交付を受けようとするときは、翌年度の4月20日までに再度申請書を提出していただきます。

補助金の請求

補助金の交付を請求しようとするときは、取手市市民事業活動促進補助金交付請求書(様式第5号)にインキュベーション等が発行した領収書の写しを添え、請求していただきます。

なお、補助金の請求は、複数回に分割して行うことができます。

要綱及び様式

取手市市民事業活動促進補助金交付要綱(PDF:89KB)(別ウィンドウで開きます)

様式集(PDF:54KB)(別ウィンドウで開きます)

様式集(ワード:15KB)

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お問い合わせ

産業振興課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-0257

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