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更新日:2023年8月21日

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登録できる印鑑

(注意)登録できる印鑑は一人一個です。

登録できる印鑑

大きさ

  • 一辺の長さが8ミリから25ミリの正方形の範囲内におさまるもの
    (これより小さすぎるものや大きすぎるものは登録できません)

印鑑にあらわす文字

  • 住民票に記載されている氏名、氏のみ、名のみ、もしくは氏と名の一部を組み合わせたもの
  • 外国籍のかたは上記のほか、住民票に記載されている通称名、併記名、カタカナ表記の氏名、氏のみ、名のみ、もしくは氏と名の一部を組み合わせたもの(イニシャルのみでの組み合わせを除く)
    (注意)漢字圏の外国人住民のかたで在留カードに本国名の漢字表記が記載されていない場合は、漢字表記での印鑑登録はできません。なお、在留カードに漢字表記を記載する手続きは入国管理局で行ってください。
  • 日本人のかたで住民票に旧氏を記載されている場合は、上記のほか、旧氏での氏名、旧氏のみ、もしくは旧氏と名の一部を組み合わせたもの

以下に当てはまる印鑑は登録できません

  • 職業、資格、絵、模様などが含まれているもの
  • ゴム印などの変形しやすい素材でできているもの
  • 外枠のないもの、外枠が欠損しているもの
  • 印面が摩耗しているなど陰影を鮮明にあらわしにくいもの(逆さ彫刻含む)
  • 三文判(機械製造によるプレス印鑑)とみなされるもの
    (注意)三文判は大量生産されていて同類型が多く、また、手に入りやすいため、なりすましのリスクが高く、登録印としてふさわしくありません。
  • すでに他のかたが登録しているもの

お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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