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更新日:2023年12月8日

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取手市空家等利活用の媒介制度

取手市では、自身の空家等の利活用について「どこに相談すればいいか分からない」という所有者の声にお応えするため、空家等利活用の媒介制度を令和2年4月1日(水曜日)より開始しました。

取手市内の空家や空地の利活用のことでお悩みのかたは、ぜひ一度ご相談ください。

制度の概要

この制度は、取手市が空家や空地の所有者からの利活用の希望を受け、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(以下、宅建協会という。)への媒介依頼を行うことで、空家や空地の利活用や流通の促進を図り、市内定住化を促進するものです。

  1. 売却や賃貸を希望している所有者は、取手市に所有物件の情報を登録します。
  2. 取手市は、登録された情報を宅建協会に提供し、推薦を要請します。
  3. 宅建協会は、提供された情報をもとに、宅建業者を取手市に推薦します。
  4. 取手市は、推薦に基づき、宅建業者を媒介業者として物件所有者へ通知します。
  5. 媒介業者は、物件所有者と協議の上、物件の調査や交渉、契約業務まで行います。
  6. 取手市は、宅建協会と協力し、空家や空地の情報を広く一般に提供します。

制度内容を表した図。空き家等の売却・賃貸希望者と購入・賃借希望者、取手市、県宅建協会による空家等利活用の流れを説明したチャート。

取手市空家等利活用の媒介制度のご案内(PDF:205KB)(別ウィンドウで開きます)

取手市空家等の利活用に関する媒介実施要綱(PDF:245KB)(別ウィンドウで開きます)

媒介を依頼できる空家等

市内にある個人が所有する建物であって、既に居住されてない建物もしくは居住されなくなる可能性のある建物またはこれらの建物の敷地。

ただし、以下に該当する場合は媒介を依頼できません。

  • 集合住宅及び賃貸を目的として建築された建物
  • 登記がされていない建物または土地
  • 老朽化、損傷等が著しい建物
  • 大規模な改修が必要と認められる建物
  • 建築基準法、都市計画法、その他の法令により居住の用に供することのできない建物

物件登録の流れ

物件所有者は取手市都市計画課に以下の書類を提出します。

  • 取手市空家等物件媒介登録申込書(様式第1号)
  • 取手市空家等物件登録カード(様式第2号)
  • 同意書(様式第3号)
  • 身分を証明する書類(写し)
  • 登録する物件の全部事項証明書(発行の日から3ヶ月以内のもの)
  • その他市長が必要と認める書類

書類の様式

必要な書類は以下からダウンロードできます。

取手市空家等物件媒介登録申込書(様式第1号)

取手市空家等物件媒介登録申込書(様式第1号)(ワード:11KB)

取手市空家等物件媒介登録申込書(様式第1号)(PDF:38KB)(別ウィンドウで開きます)

取手市空家等物件登録カード(様式第2号)

取手市空家等物件登録カード(様式第2号)(ワード:21KB)

取手市空家等物件登録カード(様式第2号)(PDF:127KB)(別ウィンドウで開きます)

同意書(様式第3号)

同意書(様式第3号)(ワード:10KB)

同意書(様式第3号)(PDF:44KB)(別ウィンドウで開きます)

宅建協会と協定

この制度を開始するにあたり宅建協会と協定を締結しました。
宅建協会と協定の様子は下記のページからご覧になれます。

茨城県宅地建物取引業協会と協定締結式を行いました

宅建協会のホームページ

宅建協会のホームページは以下のリンクよりご覧になれます。媒介制度によって登録された物件は宅建協会のホームページに掲載されることになります。

取手市の賃貸一戸建て・アパート・マンションの物件紹介(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

取手市の売買一戸建ての物件紹介(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

都市計画課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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