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県民交通災害共済は、茨城県内全市町村で構成している茨城県市町村総合事務組合が実施しており、住民であれば年齢・健康状態問わず、どなたでも加入することができ、会員が交通事故により怪我や死亡等の災害に遭われた場合に見舞金をお支払いする相互共済制度です。令和8年度分の受付は2月3日(月曜日)から開始します。
取手市にお住まいのかた(住民基本台帳に記載されているかた)
9月30日以降の加入は会費が半額になります。(一般:450円、中学生以下:250円)
(注意1)上記交通事故の発生場所は、国内の道路上での事故が対象となります。
(注意2)加入期間中の事故が対象となります。
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
(注意)中途加入の場合は、申し込みの日の翌日から共済期間の末日までとなります。
(注意)旧藤代町内の公民館は除く。
取手市役所安全安心対策課
(注意)見舞金を請求する際は、事前に安全安心対策課までご連絡ください。
(注意1)請求期限は事故日の翌日から起算して2年以内。
(注意2)令和5年度以降(令和5年4月1日以降)に本共済制度による共済見舞金を2回以上受給されたことがある会員が、今回共済期間中に請求される場合には、交通事故証明書と医師の診断書の提出が必須となります。


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