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更新日:2023年7月6日

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情報公開制度に基づく情報開示請求

制度概要

情報公開制度とは?

取手市では、市民の知る権利を保障するとともに、市民の市政への参加を推進するための、取手市情報公開条例に基づく情報公開制度を実施しています。市で取り扱っている情報で公文書等は、市と市民のみなさんとの共有財産であり、情報を公開することにより、市民のみなさんと情報を共有することを目的としています。
情報公開制度は、皆さんからの請求に基づいて、個人に関する情報などを最大限に保護しながら、市が持っている情報を公開するもので、地方自治の基本からも行政機関が説明責任を果たすための最も重要な制度です。制度の詳細については、取手市情報公開条例(取手市例規集)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

開示請求できるかた

お住まいの住所などを問わず、どなたでも請求いただけます。また、個人・法人は問いません。

開示の対象となる情報

職員が職務上作成または取得した文書、図画、録音データ等の電磁記録で、以下の実施機関が保有している情報です。保有している限りにおいて、過去の情報も公開の対象になります。

開示の対象となる実施機関(実施機関の長)

実施機関とは、開示を希望される情報を所管している部署のことです。

  • 市長部局(取手市長)
  • 教育委員会事務局(取手市教育委員会教育長)
  • 選挙管理委員会事務局(取手市選挙管理委員会委員長)
  • 監査委員事務局(取手市代表監査委員)
  • 農業委員会事務局(取手市農業委員会会長)
  • 固定資産評価審査委員会事務局(取手市固定資産評価審査委員会委員長)
  • 消防本部(取手市消防長)
  • 議会事務局(取手市議会議長)

開示請求する前に

取手市では、市政に関する情報を、主体的に市民の皆さんに提供していくことに努めています。そのため、開示を希望される情報によっては、すでに市のホームページや、各課窓口、市役所行政資料コーナーなどで公表されているものもあります。また、開示請求の手続きを行わずとも、電話や各課窓口によるお問い合わせで、随時、任意に提供できる情報もあります。開示請求する前に、市役所各課窓口(電話0297-74-2141)まで、お問い合わせいただくことをお勧めします。

開示請求の方法

来庁による請求

取手市役所の情報管理課(本庁舎1階)にて、所定の請求書に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。

受付時間

土曜日、日曜日、祝日等を除く、午前8時30分から午後5時15分まで

以下の請求書をダウンロードしたものに必要事項をご記入のうえ、ご持参いただいても構いません。

出先窓口での取り次ぎ

また、以下の出先窓口では、開示請求書の取り次ぎが可能です(市役所情報管理課へ回送された後に受付となります)。なお、取り次ぎ可能日時は、各出先窓口の開庁時間に準じますので、詳細は以下のサイト内ページをご覧ください。

郵送による請求

以下の情報開示請求書をダウンロードして、必要事項をご記入のうえ、下記まで送付してください。

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

郵送先

郵便番号302-8585 茨城県取手市寺田5139番地
取手市役所 情報管理課 情報管理係

請求書ご記入の際に、ご不明な点がありましたら、市役所情報管理課(電話0297-74-2141)までお問い合わせください。
また、請求書到着後に、内容確認のため連絡させていただく場合があります。

インターネットによる請求

「いばらき電子申請届出システム」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)から、必要事項を入力して請求してください(初回のみ事前登録の手続きが必要になります)。

請求の受付から開示までの流れ

  1. 請求書に必要事項を記入して、情報管理課に提出します(取り次ぎ、郵送、インターネットによる場合は、市役所情報管理課に到着、受信した時点で受付となります)。
  2. 必要に応じて、開示を希望される情報の詳細確認や所管課の特定のために、内容をお伺いさせていただく場合があります(可能な限り、担当所管課職員の立ち会いのもとでお伺いいたします)。お伺いの結果、請求書の不備やもれなどがあるときには、訂正・追記などの補正をお願いする場合があります。
  3. 受付を済ませた請求書の控え(コピー)を1部お渡ししますので、大切に保管してください。
  4. 請求書原本は、開示を希望される情報の所管課(市実施機関)に送られ、情報の特定及び公開(開示)するかどうかについて判断を行います。
  5. 所管課(市実施機関)は受付日の翌日から起算して15日以内に、開示(もしくは不開示)の決定をし、書面により請求者に通知します。ただし、情報量が膨大になるときなどは、それ以上の日数(最長で45日)をいただく場合があります。なお、受付日の翌日から起算して15日目が土日祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)にあたった場合は、その翌日までに決定をします。
    所管課(市実施機関)による判断の結果、開示の決定がされた場合は、あらかじめ電話連絡等により開示日時・場所について調整させていただきます。なお、郵送による開示を希望された場合は、費用負担額(コピー代、送料など)や入金方法について開示の決定とともに通知します。
  6. 開示の場合にはご指定の開示日時に来庁いただき、開示となります(開示場所は、基本は市役所1階情報管理課になります)。
    費用が発生する場合は、開示の際に徴収させていただきます。
    郵送を希望される場合は、費用の入金確認ができ次第、開示文書を送付させていただきます。

費用負担

情報の開示にかかる手数料は無料です。ただし、原則として開示された文書をコピーする場合の費用はA3サイズまで一面につき10円(カラーの場合は一面につき40円)、郵送による受け取りを希望された場合は、それに加えて送料の実費相当額をご負担いただきます。

開示できない情報

請求された情報は公開が原則ですが、次の項目に当てはまる情報については、開示できない場合があります。また、情報がそもそも存在しない場合(すでに廃棄されたものを含む)なども開示できません。

  1. 個人情報に関する情報
  2. 法人や事業者などの情報で、その法人または事業者の権利や正当な利益を害するおそれがある情報
  3. 市と他の公共団体との協力関係や信頼関係が損なわれるおそれがある情報
  4. 審議、検討、協議に関する情報で、実施機関の意思決定の中立性などを損なうおそれがある情報
  5. 試験や交渉など、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  6. 個人の生命、身体、財産または社会的地位の保護などに支障を及ぼすおそれがある情報
  7. 法令等の定めにより公にすることができない情報

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お問い合わせ

情報管理課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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