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ごみ集積所まで運ぶことが困難なかたのごみ出しを支援します
ごみ集積所までごみを運ぶことが困難な高齢者、身体障害者等の世帯のごみ出しを支援する「取手市安心おもいやり収集事業」をご案内します。
ごみ出しが困難な高齢者・身体障害者等の世帯が対象です
取手市の家庭ごみ収集は、市内に設置したごみ集積所から収集することを基本としていますが、ごみをごみ集積所まで運ぶことが困難な高齢者、身体障害者等の世帯を対象に、担当地区のごみ収集運搬委託業者がご自宅前に家庭ごみを取りに伺います。なお、対象となる世帯は、以下の要件を満たしていることが必要となります。
対象となる世帯
対象となる世帯は、以下の1から3まで該当している必要があります。
- 市内に住所がある世帯
- 次に掲げるかたのみで構成されている世帯(単身世帯も含む)であって、かつ、ご自身で家庭ごみをごみ集積所まで運ぶことが困難であると認められる世帯
- 介護保険法にて要介護2以上に認定されたかた
- 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けたかたのうち、2級以上の肢体不自由であるかた
- その他、家庭ごみをごみ集積所まで運ぶことが困難であると市が認めるかた
- 親戚など他のかたに家庭ごみを運ぶ協力が得ることができない世帯
収集するごみ
取手市安心おもいやり収集で収集するごみは、以下のごみ(または資源物)となります。
- 可燃ごみ
- 不燃ごみ
- 資源物(あき缶、あきビン、プラスチック製容器包装、ペットボトル、古紙・古着)
申請方法
申請に必要な書類
申請場所
取手市役所 環境対策課(茨城県取手市寺田5139番地 取手市役所4階)
申請から利用までの流れ
- 上記の申請方法を参考の上、申請に必要な書類を提出してください。
- 職員がご自宅に訪問して、調査に伺います。
- 市が利用の可否を決定し、申請者に通知します。
- 利用決定の場合、承認した期間において、指定した曜日に、収集が承認された家庭ごみを、担当地区のごみ収集運搬委託業者が収集に伺います。
注意事項
- 収集するごみ以外のごみ(粗大ごみ、家電リサイクル法対象製品、産業廃棄物等)は収集できません。
- 自宅の玄関扉から中に入って収集することはできません。
- ごみは分別して指定袋に入れて(古紙・古着は紐でしばる等)、収集日の朝8時までに出してください。分別が不適切な場合は、収集できません。
- 利用中に次のいずれかに該当するときは、速やかに環境対策課に届け出てください。
- 市外に転出するとき。
- 同居者が増えたとき、または他のかたの協力を得られるようになったとき。
- 市内において転居するとき。
- 不在等により、一時的に収集の利用を停止するとき。
- 収集の利用を取りやめるとき。
- その他収集に影響がある変更等があったとき。
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