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更新日:2023年12月8日

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住民監査請求Q&A

Q1住民監査請求とは何ですか?

  • 地方自治法(以下「法」という。)第242条の規定により、住民のかたが、市の職員等による違法又は不当な市の財務に関する行為について、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。
  • 市の職員等による違法又は不当な市の財務に関する行為により、市民全体の利益を確保する見地から、その是正あるいは予防が図られることを目的とする制度です。

Q2監査請求は誰ができるのですか?

  • 取手市内に住所を有するかたです。1人でも複数人でも請求することができます。
  • 取手市内に所在する法人も請求することができます。

Q3監査請求の対象となるのは、どのような行為ですか?

  • 次の1から6に該当する行為が対象となります。
    市長、委員会、委員及び職員の違法又は不当な行為及び怠る事実
  1. 公金の支出
  2. 財産の取得、管理又は処分
  3. 契約の締結又は履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 公金の賦課徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実

1から4は「違法又は不当な行為」、5と6は「怠る事実」として分類され、1から4の行為については、「当該行為がなされることが相当な確実さをもって予測される場合」も監査請求の対象となります。

Q4監査請求ができる期限はあるのですか?

  • Q3に掲げる行為があった日又は終わった日から1年以内です。
    1年を経過しても、次の要件をすべて満たしていれば請求が認められます。
  1. 請求の対象となる行為が秘密裡に行われているなど、客観的に見て、市民のかたが相当の注意力をもって調査しても、この行為を知ることができなかったといえること。
  2. 請求の対象となる行為を知ってから、相当の期間内に監査請求を行っていること。
    1年以上経過した行為について監査請求する場合は、請求書の中で前記1に該当する理由を十分説明していただく必要があります。なお、相当な期間内とは、それぞれの事実により異なりますが、おおむね1から2ヵ月以内です。

Q5監査請求で求めることができる措置とは、どのようなものですか?

  • 監査委員に対し、次のことを求めることができます。
  1. 違法若しくは不当な行為(前記Q3の1から4の行為)の是正又は防止
  2. 違法若しくは不当な公金の賦課・徴収又は財産の管理を怠る事実(前記Q3の5、6の事実)の是正
  3. 違法若しくは不当な行為又は怠る事実によって市が被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきこと

Q6監査請求は、どのような方法でするのですか?

  • 任意の請求書(Q7に掲載)を作成して行います。
  • 請求書には、違法又は不当な行為であることについて、その事実を証する書面を添付することが必要です。
  • 事実を証する書面の例としては、公文書の写し、新聞記事の写し等です。

Q7請求書は、どのように作成したらいいのですか?

  • 請求書には次の項目を記入してください。
  1. 誰を(請求の対象とする職員)(2人以上の場合列挙して記載。)
  2. いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか。
  3. その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるか。
  4. その行為により、どのような損害が取手市に生じているか。(生じることが確実に予想されるか。)
  5. 行為の防止、是正や損害の補てんのために、どのような措置を請求するのか。

Q8請求書は、どこに提出したらいいのですか?

  • 請求書は、次の担当へ直接持参するか、郵送して下さい。
  • 請求書とともに、陳述及び氏名等の公表に関する意向確認書をあわせてご提出ください。様式は下記からダウンロードできます。

陳述及び氏名等の公表に関する意向確認書(PDF:67KB)(別ウィンドウで開きます)

陳述及び氏名等の公表に関する意向確認書(ワード:25KB)

請求書の提出先

  • 担当課 取手市監査委員事務局
  • 電話 0297-74-2141(代表)内線1021
  • 住所 郵便番号302-8585 取手市寺田5139番地 取手市役所内 本庁舎4階

Q9監査の結果又は措置に不服がある場合には、どうしたらいいのですか?

  • 住民訴訟を提起することができます。(法第242条の2第1項)
    住民訴訟を提起できるのは、住民監査請求をした住民のかたです。
    住民訴訟を提起できる条件と出訴期間は次のとおりです。(法第242条の2第2項)
  1. 監査結果又は勧告に不服があるとき(監査の結果又は勧告内容の通知があった日から30日以内)
  2. 監査委員の勧告を受けた執行機関等の措置に不服があるとき(当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内)
  3. 監査請求の日から60日以内を経過しても監査又は勧告を行わないとき(60日を経過した日から30日以内)
  4. 勧告を受けた執行機関等が勧告に示された期間内に必要な措置を講じないとき(勧告に示された期間を経過した日から30日以内)

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お問い合わせ

監査委員事務局 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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