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更新日:2023年7月7日

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公共工事のダンピング対策

取手市では、公共工事におけるダンピング受注による工事品質の低下、下請け業者へのしわ寄せ防止の徹底を図るため、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度を併用しています。

最低制限価格制度

対象工事

最低制限価格制度の対象工事は、原則として、1件の予定価格が3,000万円以上の工事(総合評価落札方式の場合を除く。)を対象とし、入札の公告又は指名通知書による通知により、最低制限価格を設定する旨を明示します。ただし、当該入札に係る契約の履行に関し、特にその必要がないと認めるときは、最低制限価格を設定しない場合があります。

最低制限価格の設定方法

最低制限価格は,予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とします。
ただし,その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし,予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とします。なお、この設定方法は、一部改正により、令和4年4月1日以後の入札の公告又は指名通知書による通知が行われ、かつ当該公告又は通知に基づき執行された入札について適用するものとします。

  • 直接工事費の10分の9.7
  • 共通仮設費の10分の9
  • 現場管理費の10分の9
  • 一般管理費の10分の6.8

低入札価格調査制度

対象工事

低入札価格調査制度の対象工事は、総合評価落札方式による工事を対象とします。

調査基準価格の設定方法

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込み価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときの基準となる価格(「調査基準価格」といいます。)の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とします。ただし、算定した合計額が予定価格に10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とします。なお、この設定方法は、一部改正により、令和4年4月1日以後の入札の公告又は指名通知書による通知が行われ、かつ当該公告又は通知に基づき執行された入札について適用するものとします。

  • 直接工事費の10分の9.7
  • 共通仮設費の10分の9
  • 現場管理費の10分の9
  • 一般管理費の10分の6.8

お問い合わせ

管財課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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