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法人市民税は、税金を納めなければならない法人等が自ら税額を計算して申告し、その税額を納めることとなっています。
それぞれの申告書の提出期限と納期限は次のとおりです。
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
法人税割額の税率の引き下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割の算定方法を「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が設けられています(通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)。
また、仮決算による中間申告の税率は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から「100分の8.4」となります。
事業年度終了の日の翌日から2か月以内。ただし、申告期限を延長している場合は、その期限まで(納期限の延長はありません)。
取手市への法人市民税の申告は、地方税ポータルシステム(eLTAX(エルタックス))を利用してインターネットで行うことができます。
詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
eLTAX(エルタックス)による電子申告、電子申請・届出を開始しました!
平成30年度税制改正に伴い、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人(資本金の額等が1億円を超える法人など)が行う法人市民税の申告は、eLTAXにより提出(電子申告)しなければならないこととされました。
詳しくは、下記eLTAXホームページをご覧ください。
eLTAXホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
法人市民税の納付書がダウンロードできます。
【PDF版】法人市民税納付書(PDF:177KB)(別ウィンドウで開きます)
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