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建築物を建てる際には建築基準法で、建築物の用途や構造など守らなければならない最低限の基準が定められています。しかし、これらの基準は全国一律に定められたものであり、これらだけでは地域の状況にあった良好な環境づくりや特徴ある魅力的なまちづくりを行うためには、必ずしも十分とは言えません。そこで、これを補う制度として建築基準法第69条の規定に基づく建築協定という制度があります。
建築協定は、地域のみなさま自らがルールを定め、お互いに守っていくことで地域の特性を生かしたまちづくりの実現に役立つ制度です。ただし、建築協定は住民同士の一種の契約行為であり、建築基準法施行令第9条に基づく関係規定ではないため、建築確認申請の審査の対象にはなりません。
取手市では桜が丘地区の一部で建築協定が定められています。建築協定区域内の土地で建築等を行う場合は、地域の住民による建築協定管理委員会と協議をお願いします。建築協定管理委員会の連絡先は建築指導課にお問い合わせください。なお、建築指導課へ協議の報告は不要です。
桜が丘建築協定区域図(PDF:1,080KB)(別ウィンドウで開きます)
建築協定区域内の建築物の制限の概要(参考)(PDF:27KB)(別ウィンドウで開きます)
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