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令和5年1月1日から10月2日までに国民年金保険料を納付したかたへ、10月下旬から日本年金機構より「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が郵送されます。証明書は、年末調整や確定申告をする際、社会保険料控除を受けるために必要です。
(注意)令和5年10月3日から12月31日に今年初めて国民年金保険料を納めたかたは、令和6年2月上旬に証明書が発行されます。
日本年金機構のホームページ(令和5年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
国民年金保険料は、所得税法および地方税法上、納めた全額が社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。
令和4年1月から令和4年12月までに納めた保険料全額。過去の年度分や追納した保険料も対象です。
(注意)自身の保険料だけでなく、配偶者や子供などの負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も併せて控除対象となります。
納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書か領収証書など、保険料を納めたことを証明する書類の添付が必要です。申告書を提出する際には、領収証書か日本年金機構から送られてくるこの証明書を添付してください。
ねんきん加入者ダイヤル (電話番号)0570-003-004(自動音声)
(注意)050から始まる電話の場合は、03-6630-2525
(注意)土曜日(第2土曜日除く)、日曜日、12月29日から1月3日は休み。問い合わせの際は、年金番号の分かるものをご用意ください。