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更新日:2022年12月2日

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【国民健康保険税】所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択した場合の影響

【予告】令和6年度(令和5年分)より課税方式の選択はできなくなります

税制改正のため、令和6年度(令和5年分)より、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択できなくなります。この改正は、令和6年度分の個人住民税(令和5年分の確定申告)より適用されますので、ご注意ください。

【令和5年度(令和4年分)まで適用】制度の概要

特定株式等譲渡所得金額(源泉徴収選択の口座内調整所得)や配当所得など確定申告を要しない所得を確定申告した場合、国民健康保険税(以下「国保税」といいます)課税の対象となります。

ただし、次のとおり手続きを行い、住民税の課税方式として申告不要制度を選択した場合は、国保税の算定対象となる所得に含まれなくなります。

課税方式の選択手続きについて

住民税の納税通知が送達されるまでに、確定申告書の提出とは別に市民税・県民税申告書を提出することで、住民税の課税方式(申告不要制度)を選択できます。

この市民税・県民税申告書の提出により所得税と住民税(国保税)で異なる課税方式を選択することができます。

申告の詳細につきましては、所得税の確定申告および市民税・県民税申告に必要なもの(別ウィンドウで開きます)を確認してくだださい。

国保税への影響

確定申告をしない場合

特定株式等譲渡所得金額(源泉徴収選択の口座内調整所得)、および上場株式などの配当所得などは、国保税の課税対象とならない

確定申告をする場合

住民税において申告不要制度を選択する

特定株式等譲渡所得金額(源泉徴収選択の口座内調整所得)、および上場株式などの配当所得などは、国保税の課税対象とならない

住民税において申告不要制度を選択しない

特定株式等譲渡所得金額(源泉徴収選択の口座内調整所得)、および上場株式などの配当所得などは、国保税の課税対象となる

70歳以上のかたへ

高齢受給者証の自己負担割合は、住民税の課税標準額をもとに判定しています。

確定申告を要しない所得において、確定申告を行い住民税において申告不要制度を選択しない場合、国保税の課税対象になるほか、高齢受給者証の負担割合判定の対象となります。

その他の影響

国保税のほか、75歳以上のかたなどが加入される後期高齢者医療保険料などへも影響が及ぶことがあります。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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