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更新日:2024年4月4日

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取手市結婚新生活支援事業

結婚して、市内で新生活を始めようとする世帯を対象として、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(住宅取得や家賃、引越費用等)を補助しています。

取手市で新婚生活始めませんか。取手市新婚生活支援事業補助金のチラシ
取手市結婚新生活支援事業チラシ(PDF:574KB)(別ウィンドウで開きます)

令和6年度の申請受付

令和6年度の結婚新生活支援事業は、令和6年7月頃から開始予定です。申請受付開始までお待ちください。

補助対象となるかた(主な要件)

  • 令和6年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理されている夫婦であること
  • 夫婦の住民登録が取手市にあること
    (注意)住宅取得、リフォーム、賃貸の補助を受ける場合にあっては、当該住宅に住民登録があること
  • 前年の夫婦の合計所得が500万円未満であること
  • 婚姻日時点の年齢が夫婦ともに39歳以下であること
    (注意)民法上誕生日の前日に年齢が加算されることから、例えば誕生日が7月13日で、40歳を迎えるかたは、7月11日までに婚姻届が受理されている必要があります。
  • 夫婦ともに市税の滞納がないこと

補助対象

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに夫婦のいずれかが支払った住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用。

現在、制度開始に向けた準備中となりますが、参考として令和5年度の制度概要を以下のとおりお知らせします。制度内容には変更が生じる可能性がありますので、予めご了承ください。その他不明な点などがございましたら、政策推進課までお問い合わせください。

(参考)令和5年度の事業内容

(注意)令和5年度の申請受付は終了しています。

補助対象となるかた

  • 令和5年3月1日以降に婚姻届を提出し、受理されている夫婦であること
  • 夫婦の住民登録が取手市にあること
    (注意)住宅取得、リフォーム、賃貸の補助を受ける場合にあっては、当該住宅に住民登録があること
  • 前年の夫婦の合計所得が500万円未満であること
  • 婚姻日時点の年齢が夫婦ともに39歳以下であること
    (注意)民法上誕生日の前日に年齢が加算されることから、例えば誕生日が7月13日で、40歳を迎えるかたは、7月11日までに婚姻届が受理されている必要があります。
  • 夫婦ともに市税の滞納がないこと

補助上限額

夫婦ともに婚姻日時点で29歳以下の場合

60万円

夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下の場合

30万円

(注意)補助金の額は1,000円単位となり、切り捨てした額で申請をしてください。

対象費用

住宅取得費用

対象経費及び要件
  • 夫婦の双方の住民登録が当該住宅にあること
  • 契約書により名義が夫婦の双方又は一方であること
  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに夫婦のいずれかが支払った費用であること
  • 婚姻前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年前以内に婚姻を機として取得した住宅であること
注意点

以下の費用は対象外となります。

  • 土地購入代(建売物件の場合も分けてください。)
  • 解体撤去費
  • 設備費
  • 住宅ローン手数料

リフォーム費用

対象経費及び要件
  • 夫婦の双方の住民登録が当該住宅にあること
  • 契約者が夫婦の双方又は一方であること
  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに夫婦のいずれかが支払った費用であること
  • 婚姻前に実施した工事にあっては、婚姻日から起算して1年前以内に婚姻を機として実施したリフォーム工事であること
注意点

以下の費用は対象外となります。

  • 倉庫、車庫の工事費用、門、フェンス、植栽等の外構費用
  • 家電購入及び設置費用

家賃等

賃料(1か月分)、共益費(1か月分)、敷金、礼金、仲介手数料となります。

対象及び要件
  • 夫婦の双方の住民登録が当該住宅にあること
  • 賃貸借契約書により賃借者の名義が夫婦の双方又は一方となっていること
  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに夫婦のいずれかが支払った費用であること
  • 婚姻前から賃借している住宅の場合、婚姻を機とした同居開始後に生じた費用であること
注意点

以下の費用は対象外となります。

  • 勤務先から住宅手当が支給されている場合、当該住宅手当に相当する額
  • 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化の支援を国から受けている場合、当該支援額に相当する額
  • 駐車場代(家賃と分けられない場合を除く)
  • 鍵交換代
  • 更新手数料
  • 光熱水費
  • 設備費
  • 火災保険料
  • 家財保険料
  • 清掃代、契約一時金及び保証金

引越費用

対象及び要件
  • 引越業者又は運送業者への支払実費であること
  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに夫婦のいずれかが支払った費用であること
注意点

以下の費用は対象外となります。

  • 不用品の処分費

(注意)補助対象経費に対して、国、県又は市から補助金の交付を受ける場合は、その費用は対象外となります。

申請方法

事前相談、申請、請求の流れとなります。

申請を予定されているかたは、補助金の対象に合うかどうかの確認のため、事前に相談をお願いいたします。事前の相談においては、別添の事前相談票にて、対象に合うか確認をしていきます。窓口にお越しいただくか、電話もしくはメールでお問い合わせください。

事前相談及び、補助対象経費の支払いが全て終わったら、市役所政策推進課窓口もしくは郵送にて申請をしてください。

申請後、市からの交付決定を受け取ったら、請求をしてください。

1.事前相談

  • メール kikaku◇city.toride.ibaraki.jp(迷惑メール防止のため、◇を@に変えてください。)
  • 電話 0297-74-2141(代表)政策推進課結婚新生活支援事業宛て(電話にてお伺いさせていただきます。)

事前相談票(PDF:133KB)(別ウィンドウで開きます)

事前相談票(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)

2.申請

必要書類(対象経費の支払いが全て終わってから提出してください。)
  1. 補助金交付申請書
    補助金交付申請書(PDF:120KB)(別ウィンドウで開きます)
    補助金交付申請書(ワード:14KB)(別ウィンドウで開きます)
    (記載例)補助金交付申請書(PDF:246KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 婚姻届受理証明書又は夫婦の記載のある戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書
    (注意)夫婦の本籍が本市にある場合、公簿による確認に同意があれば省略可
  3. 住民票謄本の写し
    (注意)公簿による確認に同意があれば省略可
  4. 令和5年度の所得証明書(令和4年1月1日から12月31日までの所得が記載されたもの)
    (注意)令和5年1月1日で本市に住民票がある場合、公簿による確認に同意があれば省略可
  5. 契約書及び領収書の写し
    (注意)住宅取得費用及び賃借費用の場合にあっては領収が分かるものでも可
    (注意)引越費用の場合にあっては契約書は不要
  6. 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、返済額が分かる書類の写し
  7. 勤務先等から住居に係る手当が支給されている場合、当該住宅手当に相当する額を証明するもの(補助対象期間に支給された給与明細等で住宅手当額を確認できるもの)

3.請求

必要書類(申請の後、市から交付決定を受け取ってから提出してください。)

請求書
補助金交付請求書(PDF:69KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金交付請求書(ワード:11KB)(別ウィンドウで開きます)
(記載例)補助金交付請求書(PDF:198KB)(別ウィンドウで開きます)

郵送宛先

302-8585 取手市寺田5139

取手市政策推進課宛て

予算額

12,000,000円

広報の実施予定

  • 県、市のホームページ及び市広報紙に掲載
  • 不動産事業者への制度のお知らせ

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お問い合わせ

政策推進課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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