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更新日:2026年6月25日

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取手市結婚新生活支援事業

結婚して、市内で新生活を始めようとする世帯を対象として、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(住宅取得や家賃、引越費用等)を補助します。

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取手市結婚新生活支援事業チラシ(PDF:5,767KB)(別ウィンドウで開きます)

令和8年度の申請受付について

申請受付期間

令和8年7月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)の16時30分まで。

(注意)メール、郵送等での申請も上記受付期間内にこども政策課に到着したものが対象となります。受付終了間近は申請が集中しますので、余裕をもっての事前相談、申請をお願いします。

補助対象となるかた

  • 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に日本国内で婚姻届を提出し、受理されている、又は戸籍に記載されている婚姻日が令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間にある夫婦
    (注意)夫婦の双方が外国籍の場合は、日本方式で婚姻された夫婦に限ります。
  • 夫婦の住民登録が取手市にあること
  • 前年の夫婦の合計所得が600万円未満であること
    (注意)500万円以上の夫婦は、所得額に応じた段階的な補助となります。
  • 婚姻日時点の年齢が夫婦ともに39歳以下であること
    (注意)民法上誕生日の前日に年齢が加算されることから、例えば誕生日が7月12日で、40歳を迎えるかたは、7月10日までに婚姻届が受理されている必要があります。
  • 本市又は他の地方公共団体から結婚新生活支援事業の補助金の交付を受けたことがないこと
  • 夫婦のいずれもが市税の滞納がないこと
  • 夫婦のいずれもが暴力団員でないこと
  • 夫婦がともに下記講座(相談)のいずれかを受講し、市が指定するアンケートに回答していること
  1. ライフデザイン支援講座
  2. プレコンセプションケアに関する講座
  3. 医療機関への妊娠及び出産に関する相談
  4. 共家事・共育て講座

補助上限額(所得額に応じて段階的な補助あり)

夫婦ともに婚姻日時点で29歳以下の場合

合計所得500万円未満:最大60万円
合計所得500万円以上550万円未満:最大40万円
合計所得550万円以上600万円未満:最大20万円

夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下の場合

合計所得500万円未満:最大30万円
合計所得500万円以上550万円未満:最大20万円
合計所得550万円以上600万円未満:最大10万円

(注意)補助金の額は1,000円単位となり、切り捨てした額で申請をしてください。

対象費用

令和8年4月1日から令和9年3月31日までに夫婦のいずれかが支払った住宅取得費用、住宅のリフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用。
(注意)補助対象経費に対して、国、県又は市から補助金の交付を受ける場合は、その費用は対象外となります。

住宅取得費用

対象経費及び要件
  • 対象経費は、建物購入費(建売・中古の場合)、建物設計費・工事費(新築の場合)です。
    住宅ローンの返済も対象(元金部分のみ)です。
  • 夫婦の双方の住民登録が当該住宅にあること
  • 契約書により名義が夫婦の双方又は一方であること
  • 契約書により契約内容が確認できること
  • 補助対象期間に支払った費用であることが領収書等により確認できること
  • 婚姻前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して前1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること
注意点

以下の費用は対象外となります。

  • 土地購入代(建売・中古物件の場合も分けてください。)
  • 解体撤去費
  • 設備費
  • 住宅ローン手数料

住宅リフォーム工事費用

対象経費及び要件
  • 対象経費は、住宅の機能維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用です。
    リフォームローンの返済(元金部分のみ)も対象です。
  • 夫婦の双方の住民登録が当該住宅にあること
  • 契約者が夫婦の双方又は一方であること
  • 契約書又は請書により契約内容が確認できること
  • 補助対象期間に支払った費用であることが領収書等により確認できること
  • 婚姻前に実施した工事にあっては、婚姻日から起算して前1年以内に婚姻を機として実施したリフォーム工事であること
注意点

以下の費用は対象外となります。

  • 倉庫、車庫の工事費用、門、フェンス、植栽等の外構費用
  • 家電購入及び設置費用

家賃等

対象経費及び要件
  • 対象経費は、賃料(1か月分)、共益費(1か月分)、敷金、礼金、仲介手数料です。

(注意)勤務先等から住宅手当が支給されている場合は、その分を除きます。

  • 夫婦の双方の住民登録が当該住宅にあること
  • 賃貸借契約書により賃借者の名義が夫婦の双方又は一方となっていること
  • 賃貸借契約書により契約内容が確認できること
  • 補助対象期間に支払った費用であることが領収書等により確認できること
  • 婚姻前に婚姻を機として住宅を賃借した場合には、その賃借日が婚姻から起算して1年以内の住宅に係る費用であること
  • 婚姻前から夫婦の一方が賃借している住宅に婚姻を機に同居を開始した場合には、同居開始日以降に生じた費用であること
  • 婚姻前から賃借している住宅に婚姻を機とせず同居していた場合には、婚姻日以降に生じた費用であること
注意点

以下の費用は対象外となります。

  • 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化の支援を国から受けている場合、当該支援額に相当する額
  • 駐車場代(家賃と分けられない場合を除く)
  • 鍵交換代
  • 更新手数料
  • 光熱水費
  • 設備費
  • 火災保険料
  • 家財保険料
  • 清掃代、契約一時金及び保証金

引越費用

対象経費及び要件
  • 対象経費は、引越業者又は運送業者への支払実費です。
  • 夫婦の双方の住民登録が引越後の当該住宅にあること
  • 補助対象期間に支払った費用であることが領収書等により確認できること
  • 婚姻前に婚姻を機として引っ越した場合には、その引越日が婚姻日から起算して1年以内の引っ越しに係る費用であること
注意点

以下の費用は対象外となります。

  • 不用品の処分費

申請方法

申請の流れ

申請前 婚姻届を提出・住所変更

婚姻届が受理され、夫婦ともに取手市当該住宅への住民登録の完了以降から申請ができます。

STEP1 必要書類を準備する

必要書類の項目を参考に、申請の準備をお願いします。
また、申請を予定されているかた向けに、補助金の対象に合うかどうかを確認するための事前相談も承っております。窓口にお越しいただくか、電話もしくはメールでお問い合わせください。

  • メール:kodomo-seisaku◇city.toride.ibaraki.jp(◇を@に変えて送信してください。)
  • 電話:0297-74-2141(代表)こども政策課結婚新生活支援事業宛て

STEP2 講座を受講し、アンケートに回答する

結婚新生活支援事業補助金の交付申請にあたり、ご夫婦そろって次の(1)から(4)のいずれか一つの講座(相談)を受講後、下記二次元コードからアンケートフォームにアクセスし、アンケートに回答する必要があります。

アンケート回答フォーム

結婚新生活支援補助金アンケートフォーム二次元コード

結婚新生活支援事業アンケート回答フォーム(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

(1)ライフデザイン支援講座

妊娠、出産、子育て、老後等の人生の各段階を踏まえた将来設計に関する講座をいいます。なお、乳幼児と触れ合う体験や子育て世帯との意見交換も含みます。

  • 講座の運営補助やボランティアによる参加も対象となります。
  • 国、都道府県及び民間企業が開催する講座も対象となります。
  • 国や都道府県等が配信する動画の視聴も対象となります。
都道府県が公開している動画(一例)

「ライフデザインセミナー(動画)」(東京都作成)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 対面やオンラインで講座を受講した場合は、参加証や領収証など、受講したことがわかるものを写真に撮り、アンケートフォームに添付してください。
  • 動画の視聴をした場合は、視聴した動画のURLをアンケートフォームに入力してください。
(2)プレコンセプションケアに関する講座

妊娠・出産を含めた将来設計や将来の健康を考えた健康管理に関する知識を習得する講座をいいます。

  • 講座の運営補助やボランティアによる参加も対象となります。
  • 国、都道府県及び民間企業が開催する講座も対象となります。
  • 国や都道府県等が配信する動画の視聴も対象となります。
国が公開している動画(一例)

「プレコンセプションケア啓発動画2022」(国立研究開発法人国立成育医療センター作成)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 対面やオンラインで講座を受講した場合は、参加証や領収証など、受講したことがわかるものを写真に撮り、アンケートフォームに添付してください。
  • 動画の視聴をした場合は、視聴した動画のURLをアンケートフォームに入力してください。
(3)医療機関への妊娠・出産に関する相談

産婦人科などへの妊娠・出産に関する相談のことをいいます。なお、不妊治療や妊婦健診も含みます。

  • 医療機関に相談した際の領収書等疎明資料を写真に撮り、アンケートフォームに添付してください。
(4)共家事・共育て講座

夫婦が協力して家事や育児に取り組むことに関する講座をいいます。

  • 講座の運営補助やボランティアによる参加も対象となります。
  • 国、都道府県及び民間企業が開催する講座も対象となります。
  • 国や都道府県等が配信する動画の視聴も対象となります。
国が公開している動画(一例)

「妊娠期から考える『共育て時代』の男性育休・子育て両立セミナー~父親も母親も知っておきたい基礎知識~」(共育プロジェクト事務局作成)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 対面やオンラインで講座を受講した場合は、参加証や領収証など、受講したことがわかるものを写真に撮り、アンケートフォームに添付してください。
  • 動画の視聴をした場合は、視聴した動画のURLをアンケートフォームに入力してください。

STEP3 市へ補助金を申請する

必要書類が揃いましたら、窓口、郵送、メールのいずれかの方法で、こども政策課まで申請してください。

STEP4 市で内容の審査が行われる

市は提出された書類を審査し、補助金の交付を決定します。

STEP5 「交付決定通知」が届く

審査の結果、補助金の交付が決定したかたへ「交付決定通知」をご自宅に郵送します。
申請者にて行うことはありません。

STEP6 補助金が振り込まれる

交付決定から約1か月程度で指定の口座に振り込まれます。

必要書類

(注意)下記は書類審査のため、市が公簿等により申請者及び配偶者の住民情報や市税の納税状況、所得等の情報を確認することについて、同意した場合の必要書類となります。

PDFファイルや表などは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

書類名 住宅取得費用 住宅のリフォーム費用 住宅賃借費用 引越費用
1)補助金交付申請書兼請求書
2)補助金の振込先口座を確認することができる通帳やキャッシュカード等の写し
(注意)申請者本人名義以外の口座は指定できません。

3)婚姻届受理証明書
(注意)夫婦のいずれもが外国籍で、取手市が婚姻届受理地ではない場合のみ必要

4)夫婦の直近の所得証明書(令和7年1月1日から12月31日までの所得が記載されたもの)
(注意)令和8年1月1日時点で市外に住所があった場合のみ
(注意)市区町村が発行したものに限ります。源泉徴収票およびマイナポータルの所得確認画面では申請できませんのでご注意ください。

5)住宅取得費用に係る契約書及び領収書の写し - - -
6)住宅リフォームに係る契約書又は請書及び領収書の写し - - -
7)住宅賃借費用に係る住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し - - -
8)住宅手当に相当する額を証明するもの又は補助対象期間に支給された給与明細等で住宅手当額を確認できるもの
(注意)勤務先等から住宅手当を受給しているかたのみ
- - -
9)引越費用に係る領収書の写し
(注意)引越費用の場合にあっては契約書は不要
- - -
10)貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(該当がある場合)

凡例 〇:必須、△:該当ある場合必須、-:不要

補助金交付申請書兼請求書

補助金交付申請書兼請求書(PDF:107KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金交付申請書兼請求書(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金交付申請書兼請求書記入例(PDF:141KB)(別ウィンドウで開きます)

申請先

窓口の場合

取手市役所新庁舎3階 こども政策課へ直接持参してください。

郵送の場合

下記住所へ郵送してください。郵送料は申請者負担となります。

  • 郵便番号 302-8585
  • 住所 取手市寺田5139 取手市こども政策課宛て

メールの場合

下記メールアドレスへ送信してください。
kodomo-seisaku◇city.toride.ibaraki.jp(◇を@に変えて送信してください。)

留意事項

本補助金は税法上の一時所得に該当し、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。

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お問い合わせ

こども政策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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