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更新日:2026年8月24日

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取手市災害見舞金

目的

この見舞金は取手市災害見舞金等に関する条例に基づき、市民が災害を受けたときに、り災者又は葬祭を行なう者に対して、見舞金又は弔慰金を贈り、その援護と更生意欲の高揚をはかることを目的とするものです。

定義

取手市災害見舞金等に関する条例において「災害」とは以下に掲げるものとします。

  1. 火災
  2. 風水害
  3. 震災
  4. その他の自然災害で市長が特に認めたもの

見舞金を贈る対象者

見舞金を贈る対象者は本市に居住し、かつ、以下のいずれかに該当する者及びその所有者となります。

  1. 現に住居としている住家が被災した者
  2. 使用している店舗又は倉庫が被災した者

見舞金の額

死亡等

  • 死亡 100,000円
  • 全治3カ月以上の負傷 50,000円
  • 全治1カ月以上3カ月未満の負傷 30,000円

住家、店舗及び倉庫の損壊、滅失等

住家全壊(全焼)の場合

  • 3人以下の世帯 70,000円
  • 4人以上の世帯 100,000円

住家半壊(半焼)の場合

  • 3人以下の世帯 30,000円
  • 4人以上の世帯 50,000円

住家部分焼の場合

10,000円

住家以外の家屋焼失の場合(20平方メートル以上の建物が対象です。)

  • 全壊(全焼)の場合 20,000円
  • 半壊(半焼)の場合 10,000円

借家の場合

上記4件記載額の半額以下です。

床上浸水の場合

30,000円

(注意)なお、被害の程度は市が判定するものとなっております。

見舞金の制限

対象者が以下の一に該当すると認めるときは、見舞金を減額し、又は贈らないこととします。

  1. 故意の行為によるとき又はその者の属する世帯であるとき。
  2. 災害救助法の適用を受けたとき。

見舞金等の返還

すでに見舞金等を受けた者で、見舞金の制限に該当すると認める場合は、その全額又は一部を返還していただきます。

添付書類

  • り災証明書等(写し可)
  • 預金通帳又はキャッシュカードの写し

注意事項

見舞金を受けようとするかたはり災証明書等の交付申請をし、り災証明書を受け取ってください。市職員による現地調査を行うため、交付には数日かかります。

(注意)災害の種類によってり災証明書の取得場所が変わります。

  • 震災・風水害:安全安心対策課(取手市寺田5139 新庁舎3階)
  • 火災:取手消防署 吉田消防署 戸頭消防署 椚木消防署(火災に見舞われた場所から一番近い消防署にて交付いたします)

り災証明書に記載された損害の程度が「半壊」以上の判定でしたら、給付の対象となりますので、り災証明書を持参の上、社会福祉課(取手市寺田5139 取手市役所本庁舎4階)でご相談ください。

お問い合わせ

社会福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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