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この見舞金は取手市災害見舞金等に関する条例に基づき、市民が災害を受けたときに、り災者又は葬祭を行なう者に対して、見舞金又は弔慰金を贈り、その援護と更生意欲の高揚をはかることを目的とするものです。
取手市災害見舞金等に関する条例において「災害」とは以下に掲げるものとします。
見舞金を贈る対象者は本市に居住し、かつ、以下のいずれかに該当する者及びその所有者となります。
10,000円
上記4件記載額の半額以下です。
30,000円
(注意)なお、被害の程度は市が判定するものとなっております。
対象者が以下の一に該当すると認めるときは、見舞金を減額し、又は贈らないこととします。
すでに見舞金等を受けた者で、見舞金の制限に該当すると認める場合は、その全額又は一部を返還していただきます。
見舞金を受けようとするかたはり災証明書等の交付申請をし、り災証明書を受け取ってください。市職員による現地調査を行うため、交付には数日かかります。
(注意)災害の種類によってり災証明書の取得場所が変わります。
り災証明書に記載された損害の程度が「半壊」以上の判定でしたら、給付の対象となりますので、り災証明書を持参の上、社会福祉課(取手市寺田5139 取手市役所本庁舎4階)でご相談ください。