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市民の皆様から市民相談に寄せられる質問の中から主なものをまとめました。
市では蜂の駆除や外来生物の保護は実施していません。
詳しくは、「野生鳥獣・外来生物・害虫」のページをご覧ください。
私有地間の竹木の枝の問題については、原則として当事者間で話し合って解決していただくことになります。市では、私有地の竹木を伐採することはできません。これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、土地の所有者が隣地から境界線を越える枝を切り取ることができます。(民法第233条第3項)
(注意1)越境した竹木の伐採を考えた場合には、所有者との思わぬトラブルに発展する危険性もありますので事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。詳しくは、「庭木などは道路に張り出さないように管理してください」のページをご覧ください。
(注意2)市の無料相談では、弁護士や司法書士に案件(交渉・手続き等)を依頼することはできません。
「所有者不明土地の問題」を解消するため、法整備が行われ、相続登記が義務化されました。
相続人が申請義務を簡易に履行することができるよう新設された登記制度です。
相続登記の義務化についての詳しい内容は、下記の法務省のホームページをご覧ください。
「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
いろいろな言葉(ことば)で相談(そうだん)できます。また、専門家(せんもんか)のアドバイスが必要(ひつよう)な場合(ばあい)は、通訳(つうやく)つきで弁護士相談(べんごしそうだん)を利用(りよう)できます。予約制(よやくせい)です。
詳しくは、「茨城国際交流協会(いばらきけんこくさいこうりゅうきょうかい) 外国人相談(がいこくじんそうだん)センター」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページでご確認ください。