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更新日:2024年1月10日

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選挙権年齢が18歳に引き下げとなりました

平成28年7月10日に実施された参議院議員通常選挙より、選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、選挙運動ができる年齢も20歳から18歳に引き下げられ、18歳や19歳が重大な選挙違反を犯した場合は成人同様に刑事処分されることになります。詳しくは、下記「総務省ホームページ」をご覧ください。

新有権者のかたは注意を

選挙で投票を行うためには、3か月以上同一の市区町村の住民基本台帳に記録されている必要があります。就職したり、大学に進学したりするなどして他の市区町村に転出を行った場合は、転出先の市区町村に転入届出を行わないと、転出先の市区町村で投票を行うことができません。転出したらきちんと届出を行いましょう。

選挙制度の歴史

日本で初めて選挙が行われたのは1890年の衆議院議員選挙でした。しかし、この時投票できたのは「直接国税15円以上を納めている満25歳以上の男子」に限られており、有権者は全人口の1%にすぎませんでした。その後、こうした不公平な制度に対して批判が集まり、1925年に「25歳以上の全ての男子」が選挙権を得ることになります。さらに、第2次世界大戦終結後の1945年に「20歳以上の全ての男女」に選挙権が与えられ、現在までいたっております。今回の選挙権年齢引き下げは、こうした1945年の選挙制度改革以来の抜本的な制度改革であり、歴史的転換点ともいえます。

海外の選挙権年齢

日本ではこれまで20歳以上であった選挙権年齢ですが、世界に目を広げると18歳以上が主流となっています。
アメリカ、イギリス、イタリアなども18歳以上となっており、世界191の国・地域の内、実に9割近くが18歳以上となっています。

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電話番号:0297-74-2141(代表)

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