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建設リサイクル法の「分別解体等の届出」
平成14年5月30日の「建設リサイクル法」(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の完全施行により、解体工事を始めとする一定規模以上の対象建設工事の実施にあたっては、発注者が工事着工の7日前までに知事又は市長に届出ることが必要となりました。取手市内の物件に関しては、リサイクル法第10条による様式(分別解体等の届出書、及び分別解体等の変更届出書)に記入して取手市役所都市整備部建築指導課まで提出してください。
解体工事・建設工事を発注されるかたへ
建設リサイクル法をご存知でしょうか。建築物の新築・解体には法律に基づく手続きが必要です。
- 発注者(施主)には工事の計画等についての届出が義務づけられています。
- 建築物の解体工事を実施する受注者は建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)または、解体工事業者登録が必要です。
- 全ての建物の解体・リフォーム工事でアスベスト含有建材の有無を調査する必要があります。
- 分別解体等及び再資源化(リサイクル)等が義務づけられています。
建築物の新築・解体に関する法律に基づく手続きについて(PDF:185KB)(別ウィンドウで開きます)
対象建設工事
- 建築物の解体工事
床面積の合計80平方メートル以上
- 建築物の新築・増築工事
床面積の合計500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替工事(リフォーム等)
請負金額1億円以上
- 建築物以外の工作物に関する工事(土木工事)
請負金額500万円以上
届出書等の提出に関しての留意事項
- 届出書(新規)の提出が必要な時期と提出部数
対象建設工事を行なう場合、工事着手日の7日前までに届出書を正副2部提出することが必要です。副本は受付後に返却します。
- 変更届出の提出が必要な場合と提出部数
工事の着手前に届出事項に変更が生じた場合には、変更届出書を正副2部提出することが必要です。規模を変更した場合や受注者が変わった場合など、工事の前提条件が変わった場合についても提出が必要です。
- 工事中に対象建設工事となった場合
対象建設工事でない工事が変更等により対象建設工事となった場合は、速やかに届出を行なう必要があります。
届出書等の提出に当たっての必要書類
届出書および別表は、茨城県土木部のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードできます。
上記以外は任意書式で、用紙のサイズはA4(又はA4サイズに折りたたんだもの)です。
- 届出(新規)の場合(提出部数は2部)
- 届出書(様式第1号)
- 別表
- 別表1(建築物に係る解体工事の場合)
- 別表2(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替の場合))
- 別表3(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合)
- 案内図
- 設計図又は写真
- 工程表
- 委任状(代理の場合)
- 変更届出の場合(提出部数は2部)
- 変更届出書(様式第2号)
- 別表
- 別表1(変更用建築物に係る解体工事の場合)
- 別表2(変更用建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替の場合))
- 別表3(変更用建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合)
- 設計図又は写真
- 工程表
- 委任状(代理の場合)
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。