現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 「住まい・建築・土地・開発」の手引き・届出 > 建築行為の手引き・届出 > 届出 > 建築確認申請等をする場合は土砂災害特別警戒区域の確認をしてください
ここから本文です。
平成19年2月19日茨城県告示第196号及び、平成25年3月28日茨城県告示第307号にて、取手市内29箇所の区域が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条第1項の規定による土砂災害特別警戒区域として指定されています。このことから、当該区域にかかる建築物の新築又は増改築等については、新たに建物の安全に係る構造規定(建築基準法施行令第80条の3)が適用されます。
建築確認等の際は、当該事項について遺漏なきようご注意ください。
竜ヶ崎工事事務所河川整備課または道路管理課
指定区域の確認は、縦覧図書又は所管機関(茨城県竜ヶ崎工事事務所)でご確認ください。
概要は茨城県土砂災害トップページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)に掲載されています。