現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 「住まい・建築・土地・開発」の手引き・届出 > 建築行為の手引き・届出 > 届出 > 取手駅東口地区での建築行為には地区計画の届出が必要です
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取手駅前の東口地区には、地区計画というまちづくりのルールが定められています。
この地区での建築行為や土地の区画形質の変更などを行う際には、工事着手の30日前までに地区計画の届出を行う必要があります。
取手駅東口地区における地区計画の概要及び届出の様式については、別添のとおりとなります。
なお、取手駅東口地区の地区計画の届出先は都市整備部都市計画課になります。
地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、市民と市役所とが連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法です。
取手駅東口地区地区計画概要(PDF:4,533KB)(別ウィンドウで開きます)
取手駅東口地区地区計画届出書様式(PDF:77KB)(別ウィンドウで開きます)
取手駅東口地区地区計画変更届出書様式(PDF:29KB)(別ウィンドウで開きます)
取手市都市整備部都市計画課
郵便番号:302-0025
所在地:取手市西2丁目35-3(取手市役所分庁舎2階)
電話番号:0297-74-2141(代表)
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