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更新日:2024年10月10日

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取手市狭あい道路事前協議の概要

建築物の敷地が4メートル未満の道に接する場合には建築確認申請前に事前協議が必要です

市民が安心して安全に暮らせるようにするための取組みの一つとして、狭あい道路(4メートルに満たない道)の拡幅整備があります。狭あい道路は私たちが日常生活を営むうえで、通行上、環境衛生上の問題があるばかりでなく、地震や火災などの災害時には消防、救急活動に支障をきたすことも予想されます。
このような状況をふまえ、取手市では昭和62年に特定行政庁開設以来、「狭あい道路事前協議」を実施し、市民と行政が協力し合って道路の拡幅を進めています。

手続きについて

  1. 道路の確認
    建築指導課窓口にて対象道路かご確認ください。
  2. 道路境界の確認
    敷地と道路との境に境界杭があることをご確認ください。
    不明な場合は道路管理者(市道の場合取手市管理課)と協議し、査定を受けてください。
  3. 後退杭の設置
    道路中心線から2メートル後退した位置に後退杭を設置してください。後退杭は建築指導課窓口にて貸与しています。後退部分内にある門、塀、樹木、擁壁等がある場合はこれを撤去してください。なおこれらの撤去、再築造及び後退部分の地目変更に伴う分筆に関して取手市で補助金制度があります。
  4. 狭あい道路事前協議書の提出
    狭あい道路事前協議書を提出してください。協議書様式は建築・開発に関する様式集からダウンロードすることができます。事前協議書提出後、市職員が現地確認を行います。

狭あい道路拡幅整備事業(PDF:105KB)(別ウィンドウで開きます)

狭あい道路補助申請に関する説明書(PDF:214KB)(別ウィンドウで開きます)

狭あい道路事業イメージ:生垣の伐採補助、塀などの撤去補助、塀などの再築造補助、道路後退杭の設置、地目変更に伴う分筆測量補助

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お問い合わせ

建築指導課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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