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更新日:2023年6月7日

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特定建設作業の届出が必要な場合と届出方法

特定建設作業の届出

特定建設作業とは

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって騒音規制法及び振動規制法において政令で定めるものをいいます。

特定建設作業を行う場合は事前に市役所への届出が必要となります。また、騒音規制法及び振動規制法において届出不要の作業であっても、取手市公害防止条例に基づき届出が必要となる場合がありますので、作業内容と該当法令をご確認のうえ届出を行ってください。

届出の種類・提出部数、様式

届出の種類と部数は次のとおりです。また、届出の様式は各項目の下段から取得することができます。

添付書類

  • 特定建設作業実施場所の周辺図
  • 工事工程表(工事全体の工程表を使用し、特定建設作業の期間がわかるように赤鉛筆などで印をつけてください。)
  • 警察署発行の許可書の写し(特定建設作業に伴って発生する騒音に関する規制基準により警察署の許可が伴う場合。)

添付書類は全届出共通です。

提出期日

特定建設作業を開始する7日前までに添付書類を添えて申請書を提出してください。

特定建設作業届出及び作業を行う際の注意点

特定建設作業の届出及び作業を行う際は、次の点にご注意ください。

土砂搬入が伴う特定建設作業

建物解体や整地目的で特定建設作業を行う場合、埋立て等(盛土、埋立て、たい積)の発生が考えられます。
土砂搬入が伴う埋立ての場合、規模に応じて許可が必要となり、無許可での埋立ては、県や市の条例違反となりますのでご注意ください。

なお、埋立てについての詳細は、土地の埋立て等には許可が必要ですでご確認ください。

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お問い合わせ

環境対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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