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更新日:2022年12月16日

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【後期高齢者医療保険料】所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択した場合の影響

【予告】令和6年度(令和5年分)より課税方式の選択はできなくなります

税制改正のため、令和6年度(令和5年分)より、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択できなくなります。この改正は、令和6年度分の個人住民税(令和5年分の確定申告)より適用されますので、ご注意ください。

【令和5年度(令和4年分)まで適用】制度の概要】

特定株式等譲渡所得金額(源泉徴収選択の口座内調整所得)や配当所得など確定申告を要しない所得を確定申告した場合、後期高齢者医療保険料の賦課対象となるほか、自己負担割合の判定にも影響が及ぶ可能性があります。

ただし、次のとおり手続きを行い、住民税の課税方式として申告不要制度を選択した場合は、算定対象となる所得に含まれなくなります。

課税方式の選択手続きについて

住民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告書の提出とは別に市民税・県民税申告書を提出することで、住民税の課税方式(申告不要制度)を選択できます。

この市民税・県民税申告書の提出により所得税と住民税(後期高齢者医療保険料)で異なる課税(料)方式を選択することができます。

申告の詳細につきましては、所得税の確定申告及び市民税・県民税申告に必要なものを確認してください。

後期高齢者医療保険への影響

確定申告をしない場合

特定株式等譲渡所得金額(源泉徴収選択の口座内調整所得)、および上場株式などの配当所得などは、後期高齢者医療保険料の賦課と自己負担割合の対象とならない。

確定申告をする場合

住民税において申告不要制度を選択する

特定株式等譲渡所得金額(源泉徴収選択の口座内調整所得)、および上場株式などの配当所得などは、後期高齢者医療保険料の賦課と自己負担割合の対象とならない。

住民税において申告不要制度を選択しない

特定株式等譲渡所得金額(源泉徴収選択の口座内調整所得)、および上場株式などの配当所得などは、後期高齢者医療保険料の賦課と自己負担割合の対象となる。

その他の影響

後期高齢者医療保険のほか、75歳未満のかたなどが加入される国民健康保険税についても影響が及ぶことがあります。詳しくは、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択した場合の国民健康保険税への影響のページをご覧ください。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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