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更新日:2024年3月21日

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重度障がい者への医療費の助成(医療福祉制度マル福)

重度障がい者への医療福祉制度(マル福)とは

重度心身障害者のかたの健康の保持増進を図るため保険診療医療費の一部負担金など(高額療養費などを控除した額)を取手市と茨城県が助成する制度です。この他に小児、妊産婦、母子家庭の母子、父子家庭の父子の医療福祉制度があります。

ただし、すべての医療福祉費制度は、保険適用外のものは対象外となります。

重度心身障害のかた以外の医療福祉費制度の内容は、医療費の助成(医療福祉制度マル福、ぬくもり)のページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

医療福祉(マル福)の対象者

取手市内に住所のあるかたで、次のいずれかに該当するかたが対象です

ただし、扶養人数などに応じた所得の制限があり、その制限を超えるかたは対象となりません。

事前に登録が必要となりますのでご申請ください。

  • 身体障害者手帳の1級か2級、または内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓機能障害)による身体障害者手帳3級に該当
  • 児童相談所または県福祉相談センターで知能指数35以下と判定された
  • 身体障害者手帳の3級に該当し、かつ、児童相談所または県福祉相談センターで知能指数50以下と判定された
  • 特別児童扶養手当1級
  • 障害年金1級
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

令和6年4月1日から対象者が追加されます

令和6年4月1日から、条例改正により下記の条件のいずれかに当てはまるかたが対象者に追加となります。

  • 身体障害者手帳3級または4級に該当し、かつ、精神障害者保健福祉手帳2級に該当
  • 身体障害者手帳4級に該当し、かつ、児童相談所または県福祉相談センターで知能指数50以下と判定された
  • 精神障害者保健福祉手帳2級に該当し、かつ、児童相談所または県福祉相談センターで知能指数50以下と判定された

(注意)65歳以上でマル福を受給するかたは、ご加入の健康保険を後期高齢者医療制度に移行することになります。

所得制限

条件に該当されている場合でも、所得が制限を超えるかたは対象になりません。

所得制限表

扶養親族数

本人所得

配偶者・扶養義務者の所得

0人

512万9千円

628万7千円

1人

550万9千円

653万6千円

2人

588万9千円

674万9千円

(注意)本人所得は、扶養親族1人ごとに38万円を加算。

配偶者・扶養義務者の所得は、2人以上扶養親族がいる場合は、1人ごとに21万3千円を加算。

ここでの所得は、総所得金額から一部の控除を適用した後のものとなります。

登録方法

次の書類をお持ちください。

  • 対象のかたの保険証
  • 障害の程度のわかる証明書(身体障害者手帳など)
  • 助成金の振込先を希望する口座の通帳
  • 前年および前々年の所得のわかるもの(取手市に転入されたかたのみ)
    (源泉徴収票、市町村が発行する課税証明書、医療福祉費受給者証交付状況証明書など)

受付窓口

  • 本庁舎1階国保年金課
  • 藤代庁舎1階藤代総合窓口課
  • 取手支所

医療機関にかかるとき

県内の医療機関の場合は、保険適用分の負担はございません。茨城県外の医療機関の場合は、通常の請求額をいったんご負担いただいた後、申請により保険適用分の負担額が助成されます。

県内の医療機関の場合

次の書類を医療機関にご提示ください。

  • 保険証
  • マル福受給者証

自己負担額

自己負担はありません

茨城県外の医療機関の場合

申請による助成となります。(支給は、口座振込となります)

申請方法

受診後、つぎの書類を申請窓口までお持ちください。

  • 保険証
  • マル福受給者証
  • 医療機関が発行した領収書(原本)
    原則として、領収書はお返しいたしません。
  • 高額療養費や付加給付の「支給決定通知書(健康保険から給付があるとき)」
    この場合、医療機関で支払った負担額から給付分を差し引いた金額を助成します。
    旅行中などの突然の病気やけがなどで保険証を使わずに受診し、10割負担した場合もご加入の健康保険に療養費を請求した後、「支給決定通知書」を添えてご申請ください。

申請窓口

  • 本庁舎1階国保年金課
  • 藤代庁舎1階藤代総合窓口課
  • 取手支所
  • 取手駅前窓口

登録内容に変更があったとき

次のようなときは、届出が必要です。「マル福受給者証」と変更内容を証明するものをお持ちください。

  • ご加入の健康保険が変わったとき
  • 保険証の記号、番号が変わったとき
  • 口座を変えたいとき
  • 住所、氏名、扶養義務者などが変わったとき
  • 障害の程度が変わり対象でなくなったとき
  • 転出するとき
  • 死亡したとき

申請窓口

  • 本庁舎1階国保年金課
  • 藤代庁舎1階藤代総合窓口課
  • 取手支所

マル福受給者証

受給者証は1人1枚発行されます。受給資格に変更がなく、所得が確認できるかたには、7月1日から有効の新しい受給者証を6月下旬にお送りします。

なお、資格があっても、前年の所得申告のないかたや転入されたかたなどは手続きが必要です。

有効期限

毎年6月末日まで

お問い合わせ

国保年金課医療福祉係内線1366・1367

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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