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更新日:2025年4月17日

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福祉手当

特別障害者手当

最重度の心身または精神に障害がある在宅者で、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上のかた(障害の程度・所得による支給制限があります)に対し、特別障害者手当を支給します。

  • 支給要件 おおむね身体障害者手帳個別等級の1級の重複、身体障害者手帳1級・療育手帳○A(マルエー)の重複
  • 支給内容 月額29,590円(支給月は5月、8月、11月、2月)令和7年4月1日時点

障害児福祉手当

最重度の心身または精神に障害をもつ在宅者で、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満のかたに対し、障害児福祉手当を支給します。障害の程度・所得による支給制限があります。

  • 支給要件 身体障害者手帳個別等級の1級の重複もしくは療育手帳○A(マルエー)
  • 支給内容 月額16,100円(支給月は5月、8月、11月、2月)令和7年4月1日時点

特別児童扶養手当

心身または精神に障害がある20歳未満の児童を、家庭で養育しているかたに支給されます。障害の程度・所得による支給制限があります。

  • 支給要件
    • 1級対象児童 身体障害者手帳1級及び2級程度、療育手帳○A(マルエー)及びA程度の知的障害又は同程度の精神障害のあるかた
    • 2級対象児童 身体障害者手帳3級程度、療育手帳B程度の知的障害又は同程度の精神障害のあるかた
  • 支給内容 支給月は、4月、8月、11月
    • 1級対象児童 56,800円 令和7年4月1日時点
    • 2級対象児童 37,830円 令和7年4月1日時点

在宅障害児福祉手当

心身または精神に障害をもつ20歳未満の在宅児童で、障害児福祉手当(国)に該当しない障害を有する児童を、家庭で養育しているかたに支給されます。

  • 支給要件 障害の程度がおおむね特別児童扶養手当に該当するかた
  • 支給内容 月額5,000円(支給月は4月、8月、12月)令和7年4月1日時点

お問い合わせ

障害福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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