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更新日:2024年4月9日

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障害児福祉手当

最重度の心身または精神に障害がある在宅者で、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満のかたに対し、障害児福祉手当を支給します。

(注意)施設入所または3か月を超える入院等の場合には資格喪失となります。また、障害の程度・所得による支給制限があります。

支給要件

身体障害者手帳個別等級の1級の重複もしくは療育手帳〇A(マルエー)等

(注意)詳しくはお問合せください。

支給月額

月額15,690円

(注意)令和6年4月1日時点

支給時期

毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

申請方法

下記必要書類をそろえていただき、取手市役所障害福祉課又は、藤代庁舎藤代総合窓口課への提出をお願いします。

必要書類

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 診断書(障害又は病状にかかる専門医が作成したもの)
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 住民基本台帳及び課税状況確認同意書
  • 口座振込依頼書(障害児名義の銀行口座をご用意ください)
  • 身体障害者手帳及び療育手帳

(注意)認定に必用な様式は窓口にご用意しております。

所得制限

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定に額以上であるときは手当は支給されません。

(注意)詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

障害福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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