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更新日:2024年4月9日

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特別児童扶養手当

身体、又は知的能力、若しくは精神に障害がある20歳未満の児童を、家庭で養育しているかたに支給されます。

(注意)障害の程度、所得による支給制限があります。

受給権者

障害児の扶養義務者が対象となります。
障害児本人ではないので、ご注意ください。

支給要件

1級対象児童

以下のいずれかに該当

  • 身体障害者手帳1級程度の障害があるかた
  • 身体障害者手帳2級程度の障害があるかた
  • 療育手帳〇A(マルエー)、又は同程度の精神障害があるかた
  • 療育手帳A、又は同程度の精神障害があるかた

2級対象児童

以下のいずれかに該当

  • 身体障害者手帳3級程度の障害があるかた
  • 療育手帳B程度の知的障害の障害があるかた
  • 療育手帳B程度の知的障害と同程度の精神障害のあるかた

(注意)詳しくはお問い合わせください。

支給月額

  • 1級:55,350円(月額)
  • 2級:36,860円(月額)

令和6年4月1日現在

支給時期

毎年4月、8月、11月に支給されます。

申請方法

下記必要書類をそろえていただき、取手市役所障害福祉課、又は藤代庁舎藤代総合窓口課への提出をお願いします。

必要書類

  • 特別児童扶養手当認定申請書
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書(扶養義務者名義の銀行口座をご用意ください)
  • 住民基本台帳及び課税状況確認同意書
    1月1日時点で取手市にお住まいでないかたは、所得証明書が必要です。
  • 認定診断書(申請日から起算して2ヶ月以内のものを添付してください)
    次の場合は診断書が省略できることがあるので、窓口に相談してください。
    1. 療育手帳の判定が〇A(マルエー)、A
    2. 身体障害者手帳1級から3級(ただし内部障害は除く)
  • 戸籍謄本(認定請求日から1ヶ月以内のもの)
  • 身体障害者手帳、又は療育手帳、若しくは精神保健福祉手帳

所得制限

受給者、又は配偶者、若しくは扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合、手当は支給されません。
以下のリンク先にある表の他、控除がありますので、詳しくはお問い合わせください。

厚生労働省特別児童扶養手当のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

障害福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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