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更新日:2023年10月10日

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教育・保育施設の保育料の決め方(0から2歳児クラス)

幼児教育・保育無償化では、3歳児クラス以上の保育料が無償となります。こちらのページでは0歳児クラスから2歳児クラスの保育料についてご案内します。

教育・保育施設の利用者負担額は、保育の実施に必要な経費の一部を、利用する児童の保護者に負担していただく費用です。

取手市では国の水準と比較して、負担階層区分を細分化し、急激な利用者負担額の増減を抑えるとともに、国水準との差額を市が負担することにより利用者負担額の軽減を図っています。0から2歳児クラスについては国水準の8階層を15階層に細分化しております。

利用者負担額は父母の市民税の税額控除前所得割額(調整控除後)を基に算定しますが、父母の収入が103万円に達していない場合には、生計の中心者を同居祖父母とみなし、同居祖父母の市民税額も含めて算定します。詳しい算定方法については、下記をご覧ください。

利用者負担額(保育料)の決め方

全ての世帯に関わること

利用者負担額は、世帯にかかる市民税額、お子さんの支給認定区分、きょうだいの状況等によって取手市が設定した負担区分に応じて決定します

  • 4月から8月分までの負担額は当該年度の前年度分の市町村民税額を基に、9月から翌年3月分までの負担額は当該年度分の市町村民税額を基に利用者負担額を決定します。
  • 月途中で利用をやめた場合は、在籍日数に応じた利用者負担額となります。
  • 3号認定の児童が、年度途中に3歳の誕生日を迎え、2号認定に切り替わっても、その年度中は3号認定の利用者負担額を適用します。
  • 延長保育料は利用者負担額には含まれません。その他、利用する施設が設定する実費負担額等がかかる場合があります。

各認定区分におけるきょうだいの数え方に基づき、第2子に該当する場合は、階層表の半額、3人目以降については無料になります。

きょうだいの数え方

  • 下記(注意)の施設・事業に在籍している就学前児童の中で、年齢の高い順に第1子、第2子、第3子と数えます。
    (注意)保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業、企業主導型保育事業…A
    (注意)特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援…B
    新制度の対象となる施設・事業(上記A)をご利用されるお子さんの兄姉が新制度に移行しない幼稚園等(上記B)を利用している場合は、子育て支援課まで申し出てください。
  • 公立保育所と私立保育園の保育料は、口座振替で取手市にお支払いただきますが、それ以外の施設・事業については、直接各施設へお支払いいただきます。ただし、他市町村の公立保育所等をご利用の場合、利用している市町村へお支払いただきます。
  • 世帯の負担能力に著しい変動が生じ利用者負担額の支払いが困難となる等、一定の条件を満たす場合は利用者負担額が軽減されることがあります。(育児休業や自己都合退職・転職等は軽減の対象になりません)
  • 世帯構成の変更(婚姻、離婚等)、施設・事業の退園、きょうだいの施設・事業の入園(退園)、市民税額の変更の際は、必ず市に届け出て下さい。利用者負担額が変更になる場合があります。

一部の世帯に関わること

  • ひとり親世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯)、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯)の子どもについては、第3階層および第4階層はその額より1,000円減となります。
  • 婚姻歴のないひとり親家庭の場合には利用者負担額が軽減される場合があります。
    母又は父が、これまで婚姻したことがないひとり親であり、20歳未満の生計を同じくする(他の人の税法上の扶養でない)子がいる、父の場合は合計所得金額500万以下など、一定の条件を満たす場合は、寡婦(夫)控除のみなし適用により、利用者負担額が軽減されることがあります。手続きが必要です。詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。

年収約360万円未満相当の世帯に関わること

  • 多子世帯に係る特例措置
    市町村民税額所得割合算額が57,700円未満の世帯では、多子軽減となる児童の数え方における年齢上限がなくなります。生計が同一のお子さまの人数で、最年長者から順に1人目、2人目…と数え、第2子を半額、第3子以降が無償となります。
  • ひとり親世帯・在宅障害児のいる世帯
    市町村民税額所得割額が77,101円未満の世帯は、第1子保育料が4,200円以下に軽減され、第2子以降が無償となります。

利用者負担額の減免について

  • 火災や風水害、地震などで罹災された場合や、病気やケガなどの理由により連続11日以上の欠席をした場合、状況により、利用者負担額減免の対象となる場合があります。詳しくは子育て支援課までご相談ください。

ご注意

  • 利用者負担額(保育料)は登園日数にかかわらず、1か月分の保育料を徴収いたします。火災や風水害でり災された場合や、病気や怪我などの理由により、連続11日以上の欠席をした場合等、状況により利用者負担額(保育料)減免の対象となる場合がありますので、子育て支援課までご相談ください。
  • 利用者負担額(保育料)は公立、私立ともに同じ料金となります。入園料はありません。また、私立の場合、別途で制服代等がかかる場合がありますので、直接施設にお問い合わせください。
  • 市外の市区町村の保育所に入所した場合でも、利用者負担額(保育料)は取手市の基準料金になります。

利用者負担額(保育料)

2号・3号認定(保育認定)を受けて利用する公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育所部)の保育料

教育・保育施設の保育料一覧はこちらのページをご確認ください。

教育・保育施設の保育料一覧(0から2歳児クラス)

利用者負担額(保育料)の納付

公立保育所・私立保育園は取手市に納付します

  • 指定金融機関の口座振替で毎月26日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に納めていただきます。利用決定後、次の金融機関のいずれかで、保育料徴収口座振替依頼契約を行ってください。
    みずほ銀行、三井住友銀行、常陽銀行、筑波銀行、東日本銀行、水戸信用金庫、茨城県信用組合、中央労働金庫、茨城みなみ農協、ゆうちょ銀行
  • 残高不足等の理由により口座振替ができなかった場合は現金でお支払いください。納付場所は子育て支援課、または藤代総合窓口課です。

認定こども園・幼稚園は利用施設に納付します

園の納入方法によります。各園にお問い合わせください。

お問い合わせ

子育て支援課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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