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更新日:2023年10月10日

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市をまたいだ保育所の利用(広域利用)

他市区町村の保育所を希望するかた

手続き

通常の市内保育所申請と同様、取手市子育て支援課、または藤代庁舎藤代総合窓口課で、所定の申請手続きを行っていただきます。事前に、相手方市区町村の保育担当窓口に、(1)申し込みが可能か、(2)申込受付期間、(3)必要書類、などをご確認ください。

ご注意

他市区町村においても取手市同様に市民を優先としているため、転出予定がないかたの受入れは非常に困難な状況です。十分ご検討のうえ申し込みをしてください。

取手市外に転出予定のかた

手続き

直接転出予定の市区町村へ申請手続を行っていただきますが、市区町村によっては取手市からの協議が必要な場合があります。下記の広域入所確認シートのフローチャートに沿って確認を行ってください。

利用が決定したら

利用が決定した場合は、以下の手続きを転出先市区町村が定める日までに全て完了させてください。所定の手続きが完了されていないと、利用取り消しとなる場合があります。

  • 当該市区町村への転入(住民票の異動)
  • 保育担当課でのお手続き(必要に応じて)
  • その他当該市区町村が定める事項

取手市に転入予定のかた

手続き

直接取手市子育て支援課もしくは藤代庁舎藤代総合窓口課にて申請手続を行っていただきます。取手市の保育施設利用申請書類一式とあわせて、下記書類を提出してください。遠方のため窓口での申請が困難な場合は、必要書類を取手市子育て支援課までご郵送ください。締切日必着です。郵便事故等のために到着が確認でいないことを防ぐため、特定記録郵便または簡易書留での郵送を必須とします。

利用が決定したら

利用が決定した場合は、以下の手続きを利用開始前日までに全て完了させてください。所定の手続きが完了されていないと、利用取り消しとなります。

  • 取手市への転入(住民票の異動)
  • 保育所での説明会に出席(事前に保育所と保護者と調整したうえで)

取手市外に住所があるかた

4月一次入所については申請受け付けしません。ただし、取手市内の保育施設の保育士としてフルタイムで勤務する場合、この限りではありません。

手続き

  • 4月二次入所以降の申請については、現在住民票のある市区町村役所にて、その市区町村の申請書類・手続きに従って申し込んでください(下記のとおり申し込み制限あり)。
  • 取手市の申請期限の1週間前までに、現在お住まいの市区町村で手続きを完了させてください。

取手市外からの申し込み制限について

  • 公立保育所については0歳児・1歳児の申し込みは受け付けません。
  • 私立保育園については0歳児の申し込みは受け付けません。

ご注意

取手市においても市民を優先としているため、転入予定がない市外からの受入れは、非常に困難な状況です。十分ご検討のうえ申し込みをしてください。

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お問い合わせ

子育て支援課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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