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更新日:2023年10月10日

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保育施設利用中のさまざまな手続き

保育施設利用中のかた向けに、さまざまな手続きについてのご案内です。

入所直後に必要となる手続き

下記の「申込時の状況」に該当するかたは、就労状況を確認する必要がありますので、事由発生日以降に作成した必要書類を速やかに提出してください。
 
入所後すぐの手続き一覧
申込時の状況 何を いつまでに
  • 出産休暇中
  • 育児休業中等
  • 就労証明書
復職日以降、勤務先から証明を受け、入所月の翌月中までに提出してください。
  • 就労内定
  • 就労証明書

入所月中に就労を開始し、就労開始後に就労証明書を就労開始日以降の証明日で勤務先から証明を受け、速やかに提出してください。

  • 求職活動
  • 給付認定変更申請書
  • 就労証明書
入所後、90日までが入所期限になります。
期限内に就労(月16日かつ1日4時間以上)を開始することにより、入所期間が延長されます。

入所中の手続き

保護者の状況が変わったときに、状況に応じた書類の提出が必要です。市役所か施設に提出してください。
保護者の状況変更に応じた手続き一覧
どんなときに 何を いつまでに
  • 保育できない事情が変わった
  • 保育必要量が変更になった
  • 給付認定変更申請書
  • 保育にあたれない証明書
事由発生後、すぐに
  • 氏名、住所、連絡先などの変更
  • 離婚、結婚、出産等、世帯の状況の変化
  • 給付認定内容変更届
事由発生後、すぐに
  • 保育必要量の変更が生じない範囲の
    勤務先、日数、就労時間の変更
  • 給付認定内容変更届
  • 就労証明書
事由発生後、すぐに
  • 所得税住民税申告により、住民税額が
    変わった
  • 給付認定内容変更届
  • 申告書の控え、等
申告後、なるべく早く
  • 育児休業を取得する
  • 給付認定変更申請書
  • 就労証明書

出産後、2か月以内に

  • 育休から復帰した
  • 給付認定変更申請書
  • 就労証明書

復帰後、なるべく早く

  • 保育施設を利用しなくなったとき
  • 保育の利用の解除申出

確定後、すぐに

  • 里帰り出産により保育の利用を一時停止する場合
  • 里帰り出産による保育利用一時停止届
里帰り出産が決まったら
  • 保育料の減額、免除を受けたいとき
(子育て支援課にお問合せください)  
  • 毎年7月ごろ
    (こちらから通知します)
  • 給付認定現況届
  • 保育にあたれない証明書
通知に示した期限まで
  • 公立保育所、私立保育園の保育料・公立保育所の給食費の引落口座を変更するとき
(取手市税等預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書を金融機関に提出してください)  

保育施設利用中の手続き一覧(PDF:113KB)(別ウィンドウで開きます)

取手市外に転出するとき

原則、転出する月の末日で退所となります。転出先の保育施設の利用を希望する場合は下記のとおりです。

  1. 転出先の市区町村の保育施設等の申込みをする。(転出前に転出先市区町村の保育施設等を申し込むことができます。)
  2. 転出先の保育施設等入所が決定した場合、在園中の施設を退所、転出先の施設に入所となります。
  3. 転出先の保育施設等入所が決まらなかった場合、転出先から在園中の施設への申込みが改めて必要になります。転出先の保育施設等に入所決定するまでの間、年度末を限度に在園中の施設の継続が可能です。

退所について

次のような場合、保育施設等の利用ができなくなります。保育の利用の解除申出(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)を子育て支援課に提出してください。

  • 取手市以外の市町村に転出されるとき
  • 保育の必要性がなくなったとき
  • 病気等以外の理由で長期にわたり保育所を休む場合、など

様式各種

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お問い合わせ

子育て支援課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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