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保育施設利用中のかた向けに、さまざまな手続きについてのご案内です。
申込み時の状況 | 何を | いつまでに |
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就労証明書 |
復職日以降、勤務先から証明を受け、入所月の翌月中までに提出してください。 |
就労内定 |
就労証明書 |
入所月中に就労を開始し、就労開始日以降の証明日で勤務先から就労証明書を発行してもらい、速やかに提出してください。 |
求職活動 |
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入所後、90日までが入所期限になります。 期限内に就労(月16日以上かつ月64時間以上)を開始することにより、入所期間が延長されます。 |
どんなときに | 何を | いつまでに |
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事由発生後、すぐに |
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事由発生後、すぐに |
保育必要量の変更が生じない範囲の |
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事由発生後、すぐに |
所得税住民税申告により、住民税額が |
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申告後、なるべく早く |
育児休業を取得する |
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出産後、2か月以内に |
育休から復帰した |
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復帰後、なるべく早く |
保育施設を利用しなくなったとき |
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確定後、すぐに |
里帰り出産により保育の利用を一時停止する場合 |
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里帰り出産が決まったら |
保育料の減額、免除を受けたいとき |
子育て支援課にお問合せください | |
毎年7月ごろ |
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通知に示した期限まで |
公立保育所、私立保育園の保育料・公立保育所の給食費の引落口座を変更するとき |
取手市税等預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書を金融機関に提出してください |
保育施設利用中の手続き一覧(PDF:113KB)(別ウィンドウで開きます)
原則、お住いの市区町村にある保育施設をご利用いただきます。転出先の市区町村にある保育施設をお申込みください(転出前に転出先市区町村の保育施設を申込むことができます)。
転出先の保育施設入所が決定した場合、取手市でお通いの保育施設は退所となります。
転出先の保育施設入所が決まらなかった場合、取手市でお通いの保育施設を継続するため、改めてお申込みが必要です。転出先市区町村で申込み手続きを行ってください(転出先の保育施設に入所決定するまでの間、年度末を限度に在園中の施設の継続利用が可能です)。
次のような場合、保育施設等の利用ができなくなります。保育の利用の解除申出を子育て支援課に提出してください。
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