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更新日:2024年4月22日

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農地の権利移動・設定と転用

農地の許可申請(届出)が必要な場合

農地を売買(貸し借り)したり、また、農地を農地以外に使用する場合などは許可申請(届出)等が必要です。

  • 農地の売買や貸借をするとき(農地法第3条)
  • 農地の地目変更や埋立をするとき(農地法第4条・第5条等)
  • 農地を一時的に資材置場や駐車場にするとき(農地法第4条・第5条等)
  • 携帯電話の鉄塔や基地局建設など(制限除外)

上記以外についても、農地を使用するときは、農業委員会にご相談ください。

農地法罰則

農地法の許可等を受けず農地以外に使用した場合は、違反転用(農地法第51条)となり罰則があります。

  • 農地法第64条 原状回復命令に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  • 農地法第67条 法人等については1億円以下の罰金

農地法関連ページ

お問い合わせ

農業委員会事務局 

茨城県取手市藤代700 

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-82-6450 

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