現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 土地利用(取引・売買・転用・埋立て) > 国土利用計画法に基づく土地取引の届出
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国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
取手市内において一定面積以上の土地取引を行ったときは、国土利用計画法第23条第1項により、土地の権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的の審査を受けるために、契約締結日から起算して2週間以内に取手市長に届出を行わなければなりません。
届出が必要となる土地面積は、都市計画法に基づく都市計画区域区分により、次のとおり異なります。なお、区画整理事業地内の場合は、仮換地面積で判断します。
次の場合は、一団の土地の取引として、それぞれの土地の取引面積は小さくても、契約ごとに届出が必要です。
以下の契約による土地取引を行った場合は、届出が必要となります。
以下の場合は、要件に該当しますが、法令により適用除外とされているため、届出は不要です。
以下の場合は、要件に該当しないため、届出は不要です。
届出は、土地の権利取得者(譲受人)が行ってください。
権利取得者に代わって第三者が代理で届出を行う場合は、権利取得者からの委任状が必要です。
契約の締結日から起算して2週間(14日)以内に届出を行ってください。(この場合、契約締結日も含んで日数を数えます。)
ただし、届出期限日が土曜日、日曜日、祝日等(年末年始の休日12月29日から1月3日までを含みます)の場合は、その翌日の市役所開庁日までに届出を行ってください。
以下の書類を各1部ずつ提出してください。
土地売買等届出書(PDF:97KB)(別ウィンドウで開きます)
土地売買等届出書記載例(PDF:334KB)(別ウィンドウで開きます)
土地利用の目的が「土地利用基本計画その他土地利用に関する計画」に適合しない場合は、利用目的の変更の指導や勧告、助言を行います。土地利用の目的が適切な場合は不勧告となります。不勧告の場合、権利取得者からの申し出がない限り不勧告である旨の通知は行いません。不勧告通知を希望する場合は、不勧告通知送付依頼書を提出してください。
不勧告通知送付依頼書(PDF:29KB)(別ウィンドウで開きます)
土地取引の契約締結日から起算して2週間以内に届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には、国土利用計画法第47条第1項の規定により6ヶ月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
直接窓口にご提出する場合は、取手市役所都市計画課(取手市西2-35-3分庁舎2階)までご持参ください。
取手市役所分庁舎の地図(PDF:232KB)(別ウィンドウで開きます)
郵送でご提出する場合は、郵便番号302-8585取手市寺田5139取手市役所都市計画課あてにお送りください。
茨城県ホームページ内に「国土利用計画法に基づく届出制度」のページがありますので、あわせてご覧ください。国土利用計画法に基づく届出制度(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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