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更新日:2024年3月25日

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国土利用計画法に基づく土地取引の届出

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。

取手市内において一定面積以上の土地取引を行ったときは、国土利用計画法第23条第1項により、土地の権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的の審査を受けるために、契約締結日から起算して2週間以内に取手市長に届出を行わなければなりません。

届出が必要な土地面積(面積要件)

届出が必要となる土地面積は、都市計画法に基づく都市計画区域区分により、次のとおり異なります。なお、区画整理事業地内の場合は、仮換地面積で判断します。

  • 市街化区域は2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域は5,000平方メートル以上
  • その他の都市計画区域は5,000平方メートル以上(取手市内に該当区域はありません)
  • 都市計画区域外の区域は10,000平方メートル以上(取手市内に該当区域はありません)

面積要件の留意点(一団の土地取引)

次の場合は、一団の土地の取引として、それぞれの土地の取引面積は小さくても、契約ごとに届出が必要です。

  • 複数の権利者(譲渡人)から、合計すると届出が必要な面積以上となる一体性を有する土地を、同一の権利取得者(譲受人)が取得する場合
  • 分筆売買や時期をずらした売買でも、一連の計画性のもと、同一の権利取得者(譲受人)が取得する場合

一団の土地取引のイメージ図。複数人から、一体性のある土地を譲受する権利取得者は、土地の面積に応じて届出が必要となることを表す図。

届出が必要な取引(契約要件)

以下の契約による土地取引を行った場合は、届出が必要となります。

  • 売買
  • 一時金を伴う地上権、賃借権の譲渡または設定
  • 農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する場合)
  • 保留地処分(土地区画整理法)
  • 交換
  • 共有物の持分権の譲渡
  • 営農譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)
  • 譲渡担保
  • 予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡
  • 所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡
  • 代物弁済

届出が免除・不要となる場合

届出が免除されている場合

以下の場合は、要件に該当しますが、法令により適用除外とされているため、届出は不要です。

  • 取引の当事者の一方または双方が国、地方公共団体等の場合
  • 農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)
  • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行
  • 民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合(裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む)

届出が不要な場合

以下の場合は、要件に該当しないため、届出は不要です。

  • 一時金を伴わない(賃料のみ発生する)賃借権の譲渡または設定
  • 抵当権、不動産質権等の移転または設定
  • 地役権、鉱業権等の移転または設定
  • 信託の引受及びその終了
  • 相続
  • 遺産の分割
  • 遺贈(包括遺贈を含む)
  • 土地収用
  • 換地処分、交換分合及び権利交換(土地区画整理法)
  • 贈与
  • 財産分与
  • 共有物の分割
  • 共有物の持分権の放棄
  • 工場財団等の移転
  • 予約完結権、買戻権等の形成権の行使

届出者

届出は、土地の権利取得者(譲受人)が行ってください。
権利取得者に代わって第三者が代理で届出を行う場合は、権利取得者からの委任状が必要です。

届出の期限

契約の締結日から起算して2週間(14日)以内に届出を行ってください。(この場合、契約締結日も含んで日数を数えます。)
ただし、届出期限日が土曜日、日曜日、祝日等(年末年始の休日12月29日から1月3日までを含みます)の場合は、その翌日の市役所開庁日までに届出を行ってください。

届出に必要な書類

以下の書類を各1部ずつ提出してください。

  • 土地売買等届出書
  • 位置図(縮尺5万分の1以上の地図)
  • 周辺状況図(縮尺5千分の1以上の地図)
  • 形状図(土地の形状を示した地図)
  • 契約書の写し(契約年月日、両当事者、価格、土地の所在、面積等が明らかになるもの)
  • その他の書類(代理人へ委任した場合の委任状等)

土地売買等届出書(エクセル:53KB)

土地売買等届出書(PDF:97KB)(別ウィンドウで開きます)

土地売買等届出書記載例(PDF:334KB)(別ウィンドウで開きます)

土地利用目的の審査

土地利用の目的が「土地利用基本計画その他土地利用に関する計画」に適合しない場合は、利用目的の変更の指導や勧告、助言を行います。土地利用の目的が適切な場合は不勧告となります。不勧告の場合、権利取得者からの申し出がない限り不勧告である旨の通知は行いません。不勧告通知を希望する場合は、不勧告通知送付依頼書を提出してください。

不勧告通知送付依頼書(ワード:16KB)

不勧告通知送付依頼書(PDF:29KB)(別ウィンドウで開きます)

届出をしなかった場合

土地取引の契約締結日から起算して2週間以内に届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には、国土利用計画法第47条第1項の規定により6ヶ月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。

届出書の提出先

直接窓口にご提出する場合は、取手市役所都市計画課(取手市西2-35-3分庁舎2階)までご持参ください。

取手市役所分庁舎の地図(PDF:232KB)(別ウィンドウで開きます)

郵送でご提出する場合は、郵便番号302-8585取手市寺田5139取手市役所都市計画課あてにお送りください。

茨城県ホームページへのリンク

茨城県ホームページ内に「国土利用計画法に基づく届出制度」のページがありますので、あわせてご覧ください。国土利用計画法に基づく届出制度(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

都市計画課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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